スマホ決済アプリで国税納付、12月から30万円まで可能に
日本経済新聞
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いいですね。これが広がれば、副業収入は、デジタルマネーで受け取ってスマホのアプリで納税できるようになる可能性があります。もちろん、その前提として、上限30万円なら副業収入を分離課税にする必要があるかもしれませんが。国税庁、この際検討してみては?
公認会計士や弁護士などは報酬から源泉税という形で前払いしているので、確定申告では還付のケースも多いです。
ですから、還付金をPayPayとかで受け取れるようになると、尚更便利そうです。公務員の支出科目に(クレカ)手数料に使える、と国会に説明するモノがないから…
と主計局は言いそうですが、実務上、日銀に払う給与振込手数料を圧縮しよう!と頑張っています。支払いかたを変えたらひとケタ変わるそうです。
なので、クレカ向けの手数料も、拡大解釈か支出科目に設定すればいいだけなので、主計局の手落ち。