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生前贈与加算とは、『相続前に贈与で貰っていた財産に加算して計算してね、代わりに払ってた贈与税は控除するね』という制度です。
もう一つの論点で生前贈与加算は相続で財産を取得した人が対象になるので、相続人ではない人(孫など)は対象にならないです。つまり、孫に贈与してしまえば相続直前でも対策は可能。公平性を考えるのであれば、直系卑属への贈与は生前贈与加算の対象にすべきでしょうね。(こんなことを言うと対策を考えている方から怒られそうですが)
そもそも、基礎控除が低すぎるからこんな話になるのであって、アメリカみたいに基礎控除を10億円以上にすれば細かい話にならないのかなと。(これも相続税の申告を生業にしている同業者から怒られそうですが)
何かをしようとすると誰かの利害に影響を与えます。それを気にしていたら何も出来ない。日本の税の仕組みも独自の進化(?)をしすぎているので、抜本から変えていくことを議論すべき時期ではないかと思います。
これは、2013年に委員を務めて報告書を公表した政府の「世代間資産移転の促進に関する検討会」の調査結果です。直近のデータは手元にありませんが、相続人の平均年齢はその後さらに上昇している可能性があります。子供が60歳台半ばで相続によって資産を譲り受けても、その資産(金融資産+不動産など)は、直ちには消費に回らず、そのまま20年後の「老老相続」に回ってしまう。この循環は無限に続いていく可能性があります。これは、ある意味「永遠に開けられない貯金箱」問題と言ってもよく、高齢化が進む日本経済の構造問題だということもできます。資産を、子供ではなく、子育てなどの重荷を背負い、消費性向の高い孫の世代に一足飛びにとばさなければ、お金は貯金箱から出て実体経済の資金循環の中に流れ込んでいかない、というのがマクロで見たこの国の現状で、今回の生前贈与を促す仕組みは、そのような構造的課題に対する処方箋の一つとして評価して良いでしょう。
・世代間資産移転の促進に関する検討会報告書(2013)
https://www.mlit.go.jp/common/001205530.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001205531.pdf
政府と民間が分けて使える日本の所得は国民が国内で働いて生み出す540兆円のモノとサービスの価値、つまり日本のGDP。そのうち政府の取り分は税収で、税金を納めた残りは民間の取り分です。政府は国民から借金して取り分以上にモノとサービスを使って1000兆円の借金を負いましたが、民間は取り分を節約してネット1500兆円の個人金融資産を蓄え、国債を買って政府にカネを渡して使わせました。つまり、過去の政府の借金と民間の貯蓄が見合っているから政府が大赤字でも日本は安定していられるのです。民間が勝手に過去の貯蓄を引き出して自由に使ったら、日本全体の収支のバランスが崩れ、経済が混乱しかねません。政府がそれを防ぐ最良の方法は、過去の家計の貯蓄を相続税なり贈与税なりとして取り上げてしまうことでしょう。
政府には国民から税金を取る権限がありますから、家計が貯めた1500兆円を税金として取り上げれば、過去の政府の借金は過去の家計の貯蓄と相殺されて忽ち棒引きです。相続時は過去の家計の貯蓄を取り上げる絶好のチャンスです。日本の相続税の課税最低限が低く税率が高いことは有名ですが、その背景には、そうした事情が隠れていそうに感じます。幸か不幸かさしたる財産の無い私には関係ないですが、贈与税、相続税の苛斂誅求ぶりは、あの手この手で今後も厳しくなって行きそうですね (^^;
民法では相続は包括承継になっているので、財産の移転と考えるのはおかしいです。
住宅街を散歩していると、土地を切り売りしたり隣地にアパートを建てたりしている家がたくさんあります。
固定資産税や相続税負担が重いのでしょう。
相続税を廃止すると棚ぼた的に利益を受ける人が出てきて不公平だともいえます。
それなら、今の厳しい累進課税負担を軽減すべきです。
頑張る人は累進課税で多額の税金を取られ、お金持ちの子供は多額の相続税を取られ、日本からはお金持ちがいなくなります。
お金持ちを貧乏にしても、貧乏人が減ることはありません。
相続税・贈与税の「一体化」改正はどこへ行く?
https://newspicks.com/news/7659816
狙いは、資産移転の時期の選択により中立な税制に改めることである。
現行の生前贈与の加算期間は、1958年に3年と決まった。当時の平均寿命は男性65歳、女性70歳だった。今や平均寿命は男性81歳、女性87歳。15歳以上も延びている。それだけ、生前贈与を受ける期間が長くなっている。こうしたライフステージの変化に、相続税・贈与税も合わせていかなければならない。
そして、2003年に相続時精算課税制度が導入された。しかし、生前贈与の加算期間が3年だと、その両者は中立的ではない。より中立的(つまり暦年課税でも相続時精算課税でも結果的には税負担は同額に近い額)にするためには、この加算期間を長くすることが必要である。選択制となっている相続時精算課税制度を使うと手続きをして以降、受ける生前贈与は記録されることとなる。それが10年以上に及ぶこともある。現行制度でも10年以上に及んで記録を残しているわけで、ましてやデジタル化されている時代である。手間ではあろうが、現行税制で相続税の課税対象となっているのは、死亡者数に対する課税件数は8%台であり、大半の人には課税されないものである。
政府税調でも確認したが、その際、贈与税の時効よりこの加算期間が長くなっても法的に問題はない模様である。
(相続税を払う方でも)何億も資産がある人にはいいかもしれませんが、普通の人が早くから生前贈与してたら「長生きしすぎて自分の金がなくなった」とかにならないんだろうか。
いずれも準備ができることですが、当事者になるまでなかなか学ぼうとしないもの。
本当は、予習や準備ができているといいものです。
老化・老後・心身の変化については、山田悠史医師の著作や記事をご参照いただき、「最高の老後」をお迎えください。
https://newspicks.com/news/7395175/body/