請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整
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やっぱそうなりましたか。
今現在は、猶予期間でどちらの方法でも認める期間やった。
うちはTKCの会計税務システム入れてるわけやが、
そのシステムでの電子保管がイマイチどころかイマサンやという事で顧問税理士が導入見送ってまして。
とりあえずこれまでのやり方より手間が増える仕様らしいですわ。ありえんでしょ。
そんなんでほんまにスタートするの?と思ってました。
なんのために電子化するのか?
もうちょい電子化の仕方を煮詰め直したらしたらどうやろね。
注目のコメント
紙保存を認めない上に、税務署の都合で検索条件を課してますからね…
税務調査のためだけに、企業側ではなんのメリットのない作業を増やすのは、電子化の本来の目的である効率化からしたら本末転倒です。調査時の彼らの利便性のためだけに「PDFファイルの名前を変更して保存しろ」なんてよく言えたもんだなと思ってました。だったら、請求書保存フォルダごとPDFのデータ持っていって構わないのにね…
インボイス制度もそうですが、最初にムリ目の高めのボール投げて、会社やシステム企業を振り回しておいて、後から引っ込めるのは現場としては迷惑極まりないです>電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れている
こここそ、政府主導のリスキリングを発動させるポイントです。
請求書管理に必要なIT技術は、読み書きそろばんレベル近いです。ここを対処せずに例外を認めていては、いつまで経っても電子化は進みません。消費税インボイス制度も緩和されるようですが、既に融資などをして設備投資をしてしまった企業にやった損と思われない内容にしてください。
ちなみに、令和6年1月からの電子帳簿保存法は改正して以下の要件が緩和されたもの。
・承認制度の廃止(3か月前の事前申請廃止)
・タイムスタンプ要件の緩和(付与期間3日→2週間以内)
・検索要件の緩和(年月日・金額・取引先のみでOKに)
・電子取引の電子データ保存義務化
対象となる帳簿や書類は大きく3つあって
①自社作成の国税関係帳簿書類
②取引先から紙で受け取る書類(スキャン保存)
③電子データで授受する勝利(電子取引)
取り急ぎ手立てが必要なのは③についてですが、理由は「義務化」だからです。①②はすることができるです。
③について、、
電子メールなどの添付ファイルできた「請求書、領収証、契約書、見積書」まどは電子データで保存しなければダメよという内容で、PDFやスクリーンショットでもOkです。
保存方法は「タイムスタンプ付与」「履歴が残るシステムでの授受・保存」「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」の3つの方法をとりながら、「日付・金額・取引先」を検索できるようにするというものです。
※仮想隠蔽が分かった場合、その申告漏れについては重加算税が10%加重されるという恐ろしい内容です。
また、電子取引についても、予見可能性向上の観点から、同様にJIIMAによる市販ソフトウェア等の認証制度が設けられています。
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/list/
国税庁~JIIMA認証情報リスト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm