催促クラクション「反則金3000円」知ってた? 「気づかせる行為」でもNG! 鳴らせる場所はどこなのか
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”道路交通法第54条第2項ではクラクションの乱用禁止について規定されており、条文では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と決められています。”
多くの使用例はこの「危険を防止するためにやむを得ない」時に含まれるケースだと思う。ただし、かなり自由度が高いので、「危険防止」の範疇を決めるのは難しいだろう(あおり運転をしている人でも「前が遅くて危険だから」と言いかねない)。
電気自動車が増えて、車が音もなく近づいてくるなかでそれを気づいていない歩行者や自転車などにどのように存在を知らせるかという点でクラクションの使い方は重要になる。ルールはルールとして知った上でどう運用するかは、運転者として問われるところだと思う。
注目のコメント
スマホを触っていて信号が変わったことに気付かない人が多いので困りますね。実際に反則金を取られることはほぼないでしょうが、さらに後ろの人がクラクションを鳴らすのを待って間接的に気付かせるのも手ですね。