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ちなみに、政治資金規正法改正案は2007年12月に議員立法として提出されて与野党で喧々諤々やった末、成立した時に、政治資金収支報告書は監査人によって監査を受けることが義務付けられました。
その監査の前提として、政治資金収支報告書の記載方法についても細かく定められています。
それはこちらで誰でも見ることが出来ます。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/checklist.html
この2007年の同法改正の時は、公認会計士協会は、「職業専門家として監査を行えるのは、日本においては公認会計士だけである!!」というスローガンを揚げて、簡単に言うと、税理士が監査を行うことを阻止するために頑張っていました。
しかしながら、国税庁で一定の経験を積んだ公務員が一定のルールの基で、税理士になれる訳で、ロビー活動力がない公認会計士協会が、税理士協会に勝てる訳はなく…
結論として、弁護士、公認会計士、税理士が政治資金報告書の監査を行うことが出来るのですが、この監査をするためには、総務庁が主催する研修を受ける必要があります。その上で、登録政治資金監査人名簿に登録する必要があります。
「そういえば、これ随分揉めてたな…」と思い出し、改めて政治資金収支報告書作成チェックリストや監査チェックリストなどをざっと見たのですが、正常な公認会計士の感覚でいえば、故人が会計責任者になっていることを見逃すなどという恥ずかしい顛末は、関係者(監査人やその政治団体の幹部など)が常識人であれば、まずないでしょう…と思うわけです。
ということで、これ、誰が監査していたのか?が、公認会計士としては大変興味があります。
いずれにしても、なぜこんな国会議員をよりによって総務大臣に選んでしまったのか?政治資金規正法を管掌する訳ですから、お粗末を通り越しています。
続報が気になるところ。