自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル
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自治会とは加入・非加入・運営が本来、住民の自由意思に委ねられている任意団体のはずです。
対して、ゴミ捨て場はこれを利用しないという選択肢は、少なくともその地域に住んでいる以上あり得ない施設です。
人間らしい最低限度の文化的生活を送るために必要不可欠な施設の管理権を単なる任意加入団体に委ねている、というこの事件の前提がそもそも間違っていたのではないかと思います。
例えば「PTA会員になって、会費の支払いや役員業務を負担しない親の子どもは学校には来させない」という対応を取る学校・PTAがあったら、やはり強い違和感を覚えます。
制限されるのが「ゴミを収集してもらって健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と「子どもの教育を受ける権利」と違いはありますが、自治会とかPTAといった、「今までは当たり前に存在していて誰もその存在に疑問も不満も抱かなかった団体」の意義やあり方をそろそろ考え直す時なのかもしれません。
注目のコメント
>地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は
>「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているに
>すぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。
>行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。
自治会の仕事は多岐に亘りますが、ごみ置き場の清掃などに加えて、例えば地域の貯水槽のカギの管理なども地方公共団体から委託されて行っていることがあります。このように、生活の死活に影響を与えることを担うにも関わらず、自治会は参加任意団体となっており、本件も、その歪み故の訴訟です。
自治会が昔のように機能しなくなる(入るのが当たり前/入りたいと思えない人が増えている)中で、自治会運営側もそのあり方を見直すと共に、行政サイドも、これまでのように低額の補助金で自治会任せにしている狭小地域の運営に対する考え方を、改めるべきでしょう。いずれにしても、人口減少・高齢化・地方空洞化で自治活動を物理的に維持できない地域が増え、全国で問題が噴出していくことが想像されます。うちは自治会に入ってゴミ集積場の当番をやっていますが、やはり自治会費も納めずゴミ当番もやらないお宅がゴミ集積場を使うのは抵抗があるというより嫌ですね。しかもそんなうちに限って分別をいい加減にやるので何日も収集されないゴミが残されていたりします。会費も払わず当番もやらないて平気でゴミを捨てる人の神経が理解できません。