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小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党

日本経済新聞
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  • ノマド&ブランディング

    そもそもインボイス制度が導入されてしまうこと自体が、小規模事業者の団体の政治力が落ちている証拠。どこまで巻き返せるかですが、ここまで進んでしまうと「骨抜き」にするのは難しそうです。


注目のコメント

  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    現在はインボイスよりも簡素な請求書で、一回3万円未満の取引は請求書を保存しなくても仕入れ時の消費税の控除を受けられる特例があります。

    今回の検討では、対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰めるとのことですが、
    ・事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案
    ・少額取引の額は1万円未満とする案

    とのこと。
    これにより1億円以下に売上を抑えようとする動きが起こらないことを祈ります。

    今後は、税務調査での指摘事項として、適格請求書等の書類の完備と帳簿の保存を徹底することも強化されることでしょう。
    中小企業の帳簿の記帳や書類の保管状況を見ていますが、原則通りに否認されたら相当な追徴課税となると感じます。

    外部環境が変われば対応してかねばなりません。
    DX化すれば良いのでしょうが、未だに私の知る限り、スマホで写メして保存したら、電子帳簿保存法にも対応して、かつ、会計ソフトの仕訳までインボイスも対応して記帳が100%簡単にできるシステムは見たことがありません。全て別々のシステムを組み合わせる必要があります。これらの選択もしていかねばなりません。
    クレジットカード決済端末の導入もそうでした。一気通貫のサービスがあればなと感じて支援してました。

    やはり、特に中小企業者には、ちとハードルが高いと思います。
    外部セミナーも何度も数十名集めてホールで行ってます。
    事務員が数人いる会社ばかりではありません。
    補正予算でインボイス対応の小規模事業者補助金やIT補助金などの予算はつきましたが、何を選んだら良いかの情報無策が現状だと感じます。

    事務コストを考え、簡素でスムーズに導入できるラインでの改正をお願いしたい。


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    この改正を常々切望していましたが、ようやく改正の方向に!

    下記の記事でインボイス制度の課題点についてまとめていますが、正にこれを待っていました。ただ、金額が1万円はなかなか厳しいです。

    https://ampersand-tax.jp/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%91%e7%8b%ac%e7%a6%81%e6%b3%95%e3%83%bb%e7%a8%8e%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e4%ba%8b%e9%a0%85%e3%81%a8%e8%aa%b2/

    ネットバンキングの手数料やETC料金や売上の回収時の手数料負担やクレジットの経費など、なんでも感でもインボイスを求めるのは色々とバカらしい話なので、細々した話は特例で例外にすれば良いでしょう。こんなことを考えるのに日本で無駄に労働力を使うのがバカらしいと思います。

    特にクレジットは電子決済なので取引を誤魔化すことはできないのに、お店が発行した領収書などを全て保管しないと行けないのは非常に無駄だと思います。

    改正の話自体は朗報ですが、より緩和されることを望みます。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    3万円未満の例外を少し残す話になりましたか。
    なんとなく、そんな予感はしておりました。

    >規模の小さい事業主の事務負担の軽減

    ってありますけど、少額取引をするのは何も零細企業だけでは無いです。
    典型的なのが、銀行の振込手数料。
    そして、このインボイスを発行するのは、零細事業者でなく
    メガバンクを始めとする巨大企業です。
    要は、主に事務負担をするのはインボイスの貰い手よりも
    大企業を含む発行体の方で、この作業軽減を容認するのに、
    この例外を容認する理由を零細事業者の事務負担軽減に
    求めているのには、理屈がよく分かりません。

    あと、零細企業に絞るのもよくわかりません。
    この制度の趣旨はインボイス発行事業者側の事務処理軽減なのに、
    それを使える人を絞ってしまったら、
    結局、インボイス発行の手間は大して減らないので、
    事務処理軽減には大してなりません。

    何より、売上5千万以下の事業者の多くは簡易課税制度を選びます。
    簡易課税制度を選んだ場合、消費税法上において、
    受け取ったインボイスの保管義務はありません。
    税金計算に使いませんから。
    この特例で恩恵を受けた!と思える人が、
    一体どれぐらいいるんでしょうね。

    あと、例外を作ると、その法の隙間を狙う人が出てきます。
    仮に1万円をボーダーとする場合、
    年間180万円の役務提供契約ならばインボイスが当然要りますが、
    日額5,000円の役務提供契約にしたら、
    インボイスは要らなくなるんですかね?

    消費税法には、他の税法にはある伝家の宝刀的な条文、
    「行為計算否認」の明文がありません。
    もし、例外を作るのであれば、その法律の穴をつく「裏技」を
    防ぐようなバスケット条項の新設が必要に感じます。


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