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嫡出推定見直し、参院審議入り 民法改正案、今国会成立目指す

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    参議院 議員

    本日、参議院本会議に、子供の無戸籍問題を解決するべく、嫡出推定見直しの民法改正案が上程されました。今国会中の成立を目指します。新任の齋藤法務大臣が趣旨説明。こどもの幸せを中心に、時代に合わせた改正が必要です。


注目のコメント

  • 株式会社ユーザベース 法務

    現在の民法では、①結婚した日から200日以降~②離婚した日から300日以内に生まれた子どもについては、その結婚相手の子どもと推定されることになっています(現民法第772条第2項)。
    女性が離婚後100日以内に別の方と再婚した場合、再婚後に産まれた子どもについて今の夫についての①の推定と前の夫についての②の推定が重ねて働いてしまう可能性が生じます。つまり、子どもに2人の父親がいるみたいな状態になってしまいます。
    この状況が生じないように、女性に限り、離婚後100日以内の再婚は禁止されていました(現民法第733条)。

    今回の衆議院の議案情報(下部URL)によれば、出産時に結婚していた場合にはその結婚相手との子どもであることが推定され(変更後民法第772条第1項・第2項)、上記②の元夫についての推定より優先される(同条第3項)ことになりました。
    この優先関係が整備されたことから、離婚後100日以内に再婚しても推定が重ならずに済み、女性の離婚後100日の再婚禁止期間は撤廃されたようです。

    記事や松川議員のコメントにもあるとおり子どもの無戸籍問題解決がメインの目的であっても、女性のみに課されていた再婚禁止期間の撤廃は望ましいことだと思います。
    選択的夫婦別姓や同性婚等の大きな問題もまだまだありますが、数年前の婚姻適齢(民法第731条)の男女統一や今回の件等、少しずつでも不合理・不平等な規定が直っていってほしいなと願い、一応弁護士として貢献できることはせねばなと思いました。

    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21009012.htm


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