「10月の給与が減った」と驚いたら必ず確認すべき給与明細の項目
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注目のコメント
2つ補足をすると。
大企業やITベンチャーなどは、協会けんぽではないので、都道府県が出している料額表とは違う金額で、一般的には独自の健康保険組合の方が安いです。
だから自分の社会保険料を知りたければ、自社が入っている健康保険組合の料額表を確認する必要があります。
そして保険料算出の根拠となる標準報酬月額には、祝い金などの臨時的なものは含まないので、4月から6月に慶弔見舞金などをもらっていても、社会保険料に影響はありません。固定残業代でない場合、4〜6月の残業時間をセーブして社会保険料を減らすか、将来の年金額のために社会保険料が減らないようにするか、ですかね。また、企業型DCなどで給与から天引きで拠出する場合も社会保険料が減るの将来の年金額も減ります。