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「インボイス制度」今さら聞けない基本中の基本

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    この記事であるように、インボイス制度の一番影響を受けるのは、
    現在、免税事業者の人です。
    要は消費税申告をしていない人で、商売や売買でお金をもらっている人。

    「益税」ってめちゃくちゃ得しているようにも見えますが、
    利益が出ていればちゃんと税金がかかります。法人税か所得税。
    所得税だと、住民税も込みで「益税」の20~30%ぐらいでしょうか。
    それが、課税事業者になって簡易課税を選択すると、
    消費税額の50%(サービス業の場合)取られるようになります。
    そして、消費税の納税は損金算入できるので(税込処理前提です)、
    益税まるまる利益が吹っ飛ぶわけではありません。

    まぁ、収入1千万円以下のフリーランスや地主限定の話なので、
    多くの事業者には、こっちの話はあまり関係ないです。


    気を付けないといけないのは、3万円未満の取引について
    消費税法上は請求書の保存義務がなかったのが、
    今後は、3万円未満でもインボイスの取得・保存が原則必要になる事です。
    ヤバいのは、クレカ決済の諸々の少額の買い物とか、
    飲食店や飲み屋の昔ながらの手書き領収書とか、
    今のやり方だと消費税上は軒並みアウトになるリスクがあります。
    あと、よく話題になっているのは銀行の振込手数料を売り手が負担してる場合。
    まだ1年弱あるので、しっかり対策が必要ですね。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    登録番号の申請は令和5年3月までに行って、請求書には税抜と消費税額を表示すると言った変更はやればできるので簡単です。

    1番悩むところは免税事業者が、お客側から「インボイスを発行してもらいたい」と要請されたことに応えるかです。
    ・お客様が免税or簡易課税であればインボイスは必要ありません。
    ・免税のままでも3年間は80%、4-6年後は50%は控除できはします。
    ・免税事業者が登録番号を取得すると当然、納税が発生します。

    登録番号をとって課税事業者となると、
    ・お客様や取引先に登録番号取得したことを伝えます。
    ・簡易課税か原則課税かどちらが有利か検討します。
    (原則課税の場合)
    ・取引先毎にインボイス要件の整った請求書を集め、保管します。
    (時には直してもらうお願いも必要かもしれません)
    ・必要に応じて価格の見直しも検討しなければなりません。

    と、やることは多いです。
    既に準備万端なところなら、未だこれからってところも様々ですが、備えあれば憂なし。


  • 移住

    メモ


    ・日本の事業者は、課税事業者と免税事業者の2種類に分かれます。

    課税事業者とは「消費税を納付する義務がある事業者」、一方、免税事業者とは「消費税を納付する義務が免除されている事業者」をいいます。

    ・この登録番号は、事前に税務署に届出して「インボイス発行事業者」の資格を得た「課税事業者」のみに国が与えるものです。

    わかりやすくいうと、インボイスは「私は、お客側から受け取った消費税を自分の売り上げにしないで、国へ納付しています」という証明書です。


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