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アメリカでの、経営者による労働契約の一方的解約の手続は日本とどのように違うのだろうか?
日本では、適切な解雇理由が必要で、解雇予告の一定期間の通知が必要で、これに反すると解約は無効になる。
この状態を、「解雇が難しい」というか、「労働者の最低限の保護」というかで、経営者の考え方が分かる。
貴方の経営者が、前者を言い出したら、その会社を辞めることを考えた方がよい。
そんな経営者ほど、「従業員は人財」だという。それは、何のことはない、従業員を使い捨ての「財」と考えているだけだ。
私は、これはこれで会社にとっても今の従業員にとっても全体最適ではないか、と思います。また、従業員が一旦半分になったTwitterに、これから入ってくる優秀な若い世代にとっては希望でしかない、とも思います。
どうなるんだろうか、、、?
なんか長いスパンで見ると
不幸な結末になる気がしてなりません。。
はっきり言って、人生において仕事は自分を形成するパーツの一部であり、決して全体ではない。それがわかっていれば、解雇される事にそこまで悲観的になる必要は無いように思う。
対象者は、もちろん会社で評価されていないという事実や生活基盤の再考など短期的にはインパクトは大きいが、おそらく多少なりとも自分が平均以下である事は勘づいていただろうしTwitterにいても昇進が止まるなど覚悟はしていただろう。おそらく日本は、結果が出てなくても家族や家庭があるのだから最低限の補償として雇い続けるべきと考えるが、アメリカはそんなに甘くないと思うし、イーロンの対応は多少ドラスティックなだけ。
ただ日本と大きく違うのは、解雇されても次の会社は簡単に見つかる事が多いし、次の会社でいきなり役職がつくこともある。(逆に言えば、日本は生え抜きとか根回しとか言ってるから転職者に異常に冷たく不利である。)
要は、アメリカの方が頑張っていれば何とかなる。日本は頑張らなくても何とかなる(これからはどうかわからない)。という感じでしょうか。
個人的な考え方でしかありませんが、近くにはいたくないと思ってしまいます。
以下別のサイトより。
カリフォルニアを含め、米国の雇用の一般原則は、「At-Will Employment」。At-Will Employmentとは、「employment (雇用関係) は当事者のAt-Will (任意) で成立し、個別のExplicit/Express (明確/明言) な雇用契約がない限り、雇用者も被雇用者も、何時でも、いかなる理由でも、雇用関係を解消する権利を有する、というもの。
つまり、雇用者は従業員をいつ、いかなる理由で解雇してもいいし、逆に従業員も、いつ、いかなる理由で辞職してもいい、ということ。もっとも、「いかなる理由でも」といっても、法の許す範囲での「いかなる理由」であり、解雇理由が法に反するものであれば、それを根拠に解雇することは不当解雇となり、損害賠償責任が生じる。
解雇するときにきちんとした合法的な理由がないと、従業員が違法理由による不当解雇を訴えた場合、従業員の主張する違法理由ではなかったということを証明する挙証責任(Burden of Proof) を会社が負う。
逆に、会社側が解雇時に、これこれこういう理由で解雇します、とキチンと合法な理由をつけて解雇すれば、会社の主張する理由は本当の理由ではなく、実は違法な理由であった、ということを証明する挙証責任は従業員が負うことになる。
解雇の際には、「For Cause」(何らかの理由による解雇)なのか、「Layoff」(人員削減)なのかを明確にし、For Causeであればその理由とそれを証明する事実、たとえば欠勤が多いことを理由にするなら、勤務実績と欠勤実績を示す書類等、を添付して解雇通知をだすべきです。要注意なのは、「Pretext」(見せかけの理由) は直ぐに見破られる。
結果を見ない限りはなんとも言えないですが、当事者の方は大変ですよね。元々Twitterのヘビーユーザーではありませんでしたが、尚更使いたくないです。マスク氏の意向に基づいて編集された媒体になる気しかしない、、、