【消費税 インボイス 益税】消費税はそもそも預り金ではないので益税は存在しない。財務省がインボイス制度を入れたがる動機は、単なる小規模事業者に対する増税に過ぎない
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注目のコメント
ネット通販の『送料無料』と『送料込み』は実質的に同じで解釈の違いだけだと僕は思う。この消費税を誰が負担しているのかも『どう解釈するか?』の違いのように思えてならない。
著者が言うように『消費税が事業者に対する税』という見方もあるいは出来るとは思うが、消費税法にかかれているのはあくまで『納税義務者が事業者』とされているだけ。国税庁のWEBサイトにはこう書かれている。
『消費者が負担し事業者が納付します』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
また名前が消費税であること。通常は商品に(消費税XXX円)と書かれていることなどからも通念としては消費者が負担すると考える方がシックリくる。インボイス制度の導入理由には極めて大きな誤解がある。その最たるものは、いわゆる「益税」である。しかし、消費税の納税義務者はあくまでも事業者であり、消費者ではない。つまり、そもそも消費税は預かり金ではないのだ。