ブラックストーンやKKR、取締役慣行巡り米司法省が調査-関係者
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注意深く読み取らなければならないことだが、軽々しくBoard3.0などと礼賛してはいけないということだ。
経営戦略についてしっかり議論をするべき、させるべきというテーマと、持株割合や議決権に関するテーマにおける利益相反がもしあるようならば、最も気をつけなければならない重要点の一つである。
注目のコメント
独占禁止法の観点からは、基本的には株式コントロールの度合い(過半など)と、各プロダクトマーケットにおける合計市場シェアの度合いでそもそも投資可否が判断されるので、投資時点で当局が許可したにもかかわらず更に(投資時点で当然想定される)取締役の派遣・影響力行使について更に調査が入るというのは、当局のアグレッシブさを感じさせます。
尚、これは取締役の、会社に対する守秘義務とは異なります。もし仮に上場会社などPEの他に株主がいるケースならば、当然各投資先企業に対する取締役の守秘義務が厳格に適用されるはずです。