旧統一教会、政府調査へ 宗教法人法「質問権」を初適用
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マスコミや世論に流されるだけでなく、山上容疑者の思うように動くことは、テロで主義思想が叶えられるというメッセージになりかねないという考えを政治家が持つ必要があると思います。
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政府の状況としては、やらざるを得ないところまで来たのだと思います。17日からの国会審議で総理が説明することになるでしょう。この間、信教の自由との問題は法制局などで精査されているものとみられます。消費者契約法の改正、法テラスでの相談体制の強化は具体に踏み込むものだと思います。被害相談の声が政府の背中を押したのではないでしょうか。
① 宗教法人法では、宗教法人の認証を取り消すことがをできるのは、所轄庁です(80条)。
所轄庁は都道府県知事もしくは文部科学大臣ですが、旧統一教会の場合は、文部科学大臣です。
所轄庁は、宗教法人が、以下の条項(6条2項)に違反した時に、質問権を行使することができます(78条)。
6条の「宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」
質問権行使の結果、違反した事実が確認されれば、宗教法人格の認証を取り消すことができます。
つまり、旧統一教会が、その事業の収益を、宗教法人自身や公益事業のため以外に使用した事実が確認されるかどうか、が、ポイントです。
② もう1つのやり方として、裁判所が、宗教法人が「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」を認めた時、解散命令を出すことができます(81条)。
解散命令に対して、宗教法人側は抗告することができるので、その場合、裁判になります。
前例としては、オウム真理教に対する最高裁判所の解散命令があります。
質問権を行使する、ということになると、①の文部科学大臣による認証取り消しもありえるし、文部科学大臣が裁判所に解散命令を請求する②もありえます。
認証の取り消しや解散命令というのは、この場合、宗教法人格が取り消される、ということで、公益事業を行う際の非課税措置を受けることができなくなります。
宗教法人格が無くなっても、任意団体であることは結社の自由によって保障され、集まって宗教儀礼を行うことなどは違法ではありません。