安保理、併合非難の決議案否決 ロシアが拒否権行使
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物事には段階があるので、まず非難決議からです。非難決議をしてもロシアが態度を変更しなければ、経済制裁などの選択肢が出てきます。
しかし、その非難決議すら通すことができません。
国連憲章27条3項には、(紛争の平和的解決に関する議決については)「紛争当事国は、投票を棄権しなければならない」とあります。
https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
ただし、原文だとここは、"a party to a dispute shall abstain from voting."です。
実際にどうやってロシアに棄権を強制するのか、あるいはロシアの投票や拒否権を、この決議について無効化するのか、については、規定がありません。当事国(ロシア)の善意にかかっています。
この27条3項の、紛争当事国は棄権しなければならない、という規定は、この戦争が始まって以来、ロシアには無視され続けています。
ロシア以外でも、紛争当事国であるにもかかわらず拒否権を行使した例は、過去にもあり、ほとんど死文化しています。拒否権持ってるロシアを非難する決議をしたところで否決されるのは当然だよね。
茶番みたいな決議にならないよう、拒否権を持っていようが当事国は議決から外すなどの改正をしないと安保理そのものが意味のない存在になる、というか既になっているのか。