「スポットワーカー」760万人に 仲介4社、副業需要で急増
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人材の流動化は、やはり報酬の増加から始まるのが、正しい流れだと思います。
そうした意味では、会社員をしながら、隙間時間にスポットワーカーとして活躍して、収入を増やす、ということは、硬直的な日本の雇用システムを、ボディーブローのように柔軟化させるインセンティブが働きます。
どんどん、(隠れ)副業人材が増えて、副業と通じて、人材としての価値を上げ、そして収入を増やしていく仕組みが加速するといいと思います。
また収入でけでなく、もちろんやりがいも見つけやすくなるでしょう。
チャレンジできるプラットフォームがあるのだから、うまく活用していきたいものです。
注目のコメント
労基署は、このスポットワーカー達が正しく残業代をもらっているかを調査したほうが良いと思います。
以下は厚生労働省の資料抜粋です。
要は本業のA社で8時間働き、スポットワークのB社で2時間働いたら、2時間は残業になるので1.25倍の割増賃金の支払いが必要です。ちゃんとやってる会社の方が少ないでしょうね。
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> 労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含みます。(労働基準局長通達(昭和23年5月14日基発第769号))
2 労働時間を通算した結果、労働基準法第32条又は第40条に定める法定労働時間を超えて労働させる場合には、使用者は、自社で発生した法定外労働時間について、同法第36条に定める時間外及び休日の労働に関する協定(いわゆる36(サブロク)協定)を締結し、また、同法第37条に定める割増賃金を支払わなければなりません。 <