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大麻原料の医薬品解禁へ、使用罪創設も-厚労省小委員会が方針

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    EIS 共同経営者(フランス在住)

    ようやくですね。しかし、米国や欧州、イスラエル等では、一大ビジネスになりつつあるのに、ここでも出遅れてしまっている感が否めません。


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    昭和28年(1958年)に制定された大麻取締法の第三条には「大麻取扱者(大麻栽培者、大麻研究者)でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とあります。

    「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する方であり、「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する方を指します。これ以外の方のだれもが大麻を所持できません。

    ケシ成分を含む医薬品「モルヒネ」の医療使用は可能ですが、大麻では所持に関して極めて厳格な規定があるため、「医療使用」どころか臨床試験のための治験薬を所持することを含め、一連の研究開発活動も制限されます。そのため、日本で大麻成分を医療に使うなど「ありえない」状態でした。この点は改正されて当然で、改正後はモルヒネ同様の管理が可能になります。

    これまで「使用」に対する罰則が規定されていなかったのは、日本はかつて大麻草生産は産業であり、栽培者が大気中に飛散した大麻成分を吸引した場合を考え、使用を罪から除外していたことによるとされています。しかしこの部分も逆方向で不自然で、今回の改正を機に「正規の目的外の使用は罪とする」との内容が加わると思います。

    記事にある「エピディオレックス」はカンナビジオールという大麻に含まれる成分を含有する医薬品で、米国では、他の薬ではコントロールするのが困難なてんかん性脳症である「レノックス・ガストー症候群」および「ドラベ症候群」と名付けられている希少かつ重度疾患に対し、米FDAにより承認されています。両疾患とも患者数はそれぞれ数千人程度と見込まれます。

    他のより一般的なてんかんに有効か否かを結論づけるための研究は十分に行われていません。今回日本で使用が検討されるのは、一般的なてんかんを除くものになると思います。

    なお、米国での医療用においては、カンナビジオール と共に大麻の主な有効成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を化学的に合成した合成THC製剤「ドロナビノール」が、がん患者の化学療法に伴う副作用緩和目的での使用が認められています。

    他に米国では「ドロナビノール」が高価という理由から、大麻(マリファナ)自体の医療用使用も、特例的ながら認められている場合があります。


  • CBD社長 / 株式会社ワンインチ 代表取締役

    おおよそ、資料に出てくるとりまとめ案通りになったようです。サプライズはなし。
    これまでの部位規制から成分規制へ
    医療大麻の解禁(ここでの医療大麻は製剤を指す:CBDはエピディオレックス、THC入りはサティベックス)
    栽培や管理の緩和
    ただし使用には使用罪を創設

    厚労省の資料は以下より

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28248.html

    CBDについての細かな内容は、省令か、業界ガイドラインになるか
    CBD議連でも引き続き議論していきます!

    (しかしまぁ、2年も3年も前からこちらは動いているのに急に各紙で報道・・・悔しいですね)


  • WithMetis 代表取締役 理学博士(物理学)

    カンナビノイド(大麻由来成分もしくは、それに類似の合成化学物質)も、遂に解禁の方向ですか。カンナビノイドは、がんの化学療法を行った際の吐き気止め、PTSDなどの治療に使われます。
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%89
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%A4%A7%E9%BA%BB

    薬機法に基づいて承認されたものに限定するということは、医師に処方箋を書いてもらわなければ、購入はできないことになるでしょう。
    (処方箋のいらない一般用医薬品には、おそらくならないのでは)

    法律の改正が必要なので、決定には国会の議決を経なれけばいけませんね。


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