過労死ライン未満で労災 新基準で一転認定 三菱ふそうの元整備担当
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コロナ禍で感染者への聞き取り調査は感染者数が増えてくるにつれどんどん簡便になってきました。件数が増えると1件当たりに多くの時間を割けなくなるからです。労災請求でも精神疾患の場合は請求件数は一貫して増加しており、1件あたりの検討は20年前より時間を割きにくく、それがゆえに、分かりやすく時間を超えたら一発アウトの傾向が強まっているように思います。
今回の判決は基準時間で簡便に審査するという昨今の労災の傾向からみて、画期的な判決であり、今後の会社の労務管理に大きな影響を与えそうです。確かに高温多湿環境では脱水による心筋梗塞や脳梗塞に注意しなければいけません。今回はまさにそのケースですがホワイトカラーの労働者も80時間以下でも労災が認められやすくなったという訳ではないことには注意が必要です。現場として、自らの判断を翻すことには勇気がいったと思われます。しかし、労基署は、労働者の立場から判断する部署であり、その本来の役割をしっかり認識したナイスな判断だと思います。。
認定基準の改正が21年9月なので自庁取り消しされたもの理解しました。被災者等が訴訟提起するなどして取り消しを求めなければ、改正前に労災不支給決定された事案が改正認定基準に照らして判断されないのは公平性に欠ける気がしますが、どこまで遡るかといった課題や労働時間以外の負荷要因は人によっても、職場環境によっても異なり調査に時間を要するため、致し方ないのかもしれません。
改正認定基準では労働時間以外の負荷要因も明確にされているため、健康配慮の参考にはなると思います。