制度終了に伴い「課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができる」とあるので18歳前に払い出しても課税されないと理解していましたが、どうなんでしょうか。 わたしは子供2人にそれぞれ口座を開設していて、全世界株式に2/3、1/3を福岡・九州の企業の株式で投資をしています。そこで得られた配当金や株主優待はそのまま子供達に渡しています。もう少し大きくなったら「なぜ配当金が上がったのか?」「株を売るか?」など、金融リテラシーの勉強に使ってもらおうと思います。
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