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来春解禁「給与デジタル払い」の実際

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  • 製薬/創薬/医療経営士

    無理に変える必要ありますかね?
    デジタル払いアプリにはクレジットカードでチャージしていますし(なんならその方がユーザーとアプリ会社カード会社にメリットがあるようになっている?)、何らかのオトナの事情が絡んでいるのでは?と勘繰ってしまいます。


注目のコメント

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    Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事

    丁寧に説明された記事ですね。給与デジタル払い(ペイロール解禁)については、今日(9月22日)ついに労働基準法施行規則のパブコメが公表されました。本当に、ついに、という感じです。

    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031_CLS&id=495220170&Mode=0

    意見受付は10月21日まで、施行予定は来年4月1日とのこと。なお、記事でも説明されていますが誤解されがちな点として、今回の解禁は二種移動業に限ったものです(一種移動業はそもそもアカウント残高の滞留が認められていないので)。そうなると、次にあり得る規制見直しとしては、二種移動業の100万円規制かなと思います。


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    株式会社Ginco CEO

    給与デジタル払いの実現により月に一回ではなく複数回よりリアルタイムに支払いが受けれるようになるといった点はメリットを感じる一方で、とはいえハードルは高そうに思います。暗号資産やDAOの文脈では貢献に応じた適宜の報酬支払いなどが実現されていることをみると、いまの仕組みの延長線上でどこまでのメリットが享受でき普及していくかは規制もそうですが、その基盤となるシステムの影響も受けそうです。


  • 伝統工芸/デザイナー/キャリコン 盆踊り愛好家

    9月13日の記事ではぼんやりとしたことしか分かっていなかったのですが、今回の記事で分かりやすく説明されていました。
    https://newspicks.com/news/7560785?ref=user_4450453

    100万円制限問題は「第2種」の資金移動業における制限だとわかりました。
    100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じているとのことで、自動的に指定口座への出金が行なわれるような仕組みを想定しているもよう。

    資金移動業者のメリット:最大の課題であった残高のチャージ元として毎月ないし定期的に“給与”がやってくるようになり、銀行口座紐付けが必須となれば「本人確認」「現金チャージ元としての銀行口座」をまとめて入手できるためメリットが非常に大きい。
    手数料収入とともに、決済データ収集やマーケティングにおける接触機会の増加など、それだけユーザーとアプリの対話時間が増えるメリットもある。

    雇用者のメリット:雇用者負担となる銀行口座への振込手数料を削減できる可能性がある

    労働者メリット:対象となるサービス事業者を労働者側が指定できるとし、場合によって銀行口座振込もきちんと指定できるようにしていく予定。
    おそらく現状の銀行口座やATMの使い勝手とさほど差はないと筆者は予測する。

    まだまだ決まっていないことも多く、23年春に解禁されても、すぐに自分の会社で導入することはなさそう。様子見って感じかな。

    普段使いはゆうちょ銀行ですが、会社の都合で自分の給与は地方銀行に振り込まれています。公共料金やクレカの引き落としがゆうちょなので、いちいち地方→ゆうちょに現金を移動するのが手間でした。
    デジタル払いの振り込み先がよく分からない「ナントカペイ」じゃなければヨシとしますが、自分ごとなので興味深く動向を見守りたいです。


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