【政府が動く】働き方改革で副業が推進される5つの理由 - 白潟総合研究所株式会社
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シニア経営者達の多くは、自身の考え・そのやり方で実績を重ねてきた経験を美徳化し、簡単には副業解禁を決断できないでしょう。一介の社員があまり無茶をするのはオススメできませんが、そういう時に備え、ボトム(自分)から副業事例提供するのも場合によってはアリです。それを特例的に認めさせる手段として、判例が活かせるかと思います。
【全体版】モデル就業規則(令和3年4月)
https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdf
■判例抜粋↓
(副業・兼業に関する裁判例)
・マンナ運輸事件(京都地判平成 24 年7月 13 日) 運送会社が、準社員からのアルバイト許可申請を4度にわたって不許可にしたこ とについて、後2回については不許可の理由はなく、不法行為に基づく損害賠償請 求が一部認容(慰謝料のみ)された事案。
・東京都私立大学教授事件(東京地判平成 20 年 12 月5日) 教授が無許可で語学学校講師などの業務に従事し、講義を休講したことを理由と して行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障 は認められず、解雇無効とした事案。
・十和田運輸事件(東京地判平成 13 年6月5日) 運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とす る解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでいうことはでき ないため、解雇無効とした事案。
・小川建設事件(東京地決昭和 57 年 11 月 19 日) 毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、兼業は 深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、社会通念 上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が高いことから、解雇有効とした事案。
・橋元運輸事件(名古屋地判昭和 47 年4月 28 日) 会社の管理職にある従業員が、直接経営には関与していないものの競業他社の取 締役に就任したことは、懲戒解雇事由に該当するため、解雇有効とした事案。