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決済アプリに直接入金 給与のデジタル払い、なぜ解禁?

日本経済新聞
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    Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事

    この話はきちんと説明しないと論点の所在が分かりづらいので書きます。給与デジタル払い(資金移動業者アカウントへの送金)は、第二種資金移動業に限定して解禁予定であり、第二種移動業では、1週間以内の期間で定める基準日における履行保証金(≒顧客保有残高)を3営業日以内に供託、信託等の方法で保全することが義務付けられています。

    この仕組みにより、そもそも第二種移動業は顧客資金の全額保全がなされていると言い得るのですが、基準日が週ごと、供託等の保全措置の履行まで若干のラグがあること、資金移動業者が万一破綻した場合に顧客への還付に最大半年ほどを要することから、賃金通貨払いの原則(労働基準法24条)に照らして銀行並みの支払い保証(万一の時にも即時に)をどう確保するかが労働政策審議会で議論されてきました。

    去年の春には保証機関、保険会社等を介在させた保証スキームの構築によりこの論点をクリア可能との方針が打ち出されていたのですが(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000770083.pdf 35頁)、労働法制の繊細さ故か、今回のタイミングまで議論が継続されてきました(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf 43頁)。二つの資料を見比べれば分かるように、この一年半の間に具体的に追加された論点があるわけではないので、関係各所にきめ細かい説明を要したのだろうと思います。


  • 慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任准教授 コミュニティファイナンス

    以前にもピックしましたが、PayPayや楽天Payなどで給与が受け取れるようになるというものです。

    これまで論点になってきたのは、このようなサービスを提供する事業者が万が一にでも破綻などした場合に、大切な顧客資産が(特に給与という生活をしていく上で非常に重要な資産)ちゃんと銀行並みに支払保証されるのかという点でした。

    この点、第二種資金移動事業者に限定して当該取り扱いが解禁されるということで整理がついたというのが今回の着地です。第二種資金移動事業者は顧客保有残高に相当する履行保証金を供託、信託等しなくてはいけない義務があるため、支払保証が担保されるということです。

    いずれにせよ、これによって金融機関が囲い込んでいた給与振込口座に入ってくる資金、そこから得られる情報が一部、このような資金移動事業者に流れるわけですので、情勢が変わってくるはずです。


  • Web系

    別にいいんだけど、やるなら先に好きな銀行で受け取れるようにしてほしい。

    多くの企業で振込先の金融機関が事実上決められてる。


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