故安倍晋三元首相を「国葬」とする霞が関の「総理の序列」(現代ビジネス)
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“岸田文雄首相は、内閣府設置法の所掌事務を定めた第4条第3項第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」との規定があり、閣議決定で国葬を行うことは法的に問題はない、という答弁を行なっている。”
⇒内閣府設置法は「国葬」という業務の担当が「内閣府」と定めているだけで、「国葬」の実施を決定することができるという根拠にはならない。どのような人物が国葬の対象になるか、どのように国葬を行うかを定めてはいない。
“霞が関は国葬に異論を唱えなかったわけだが、それはなぜか。今回、安倍首相には「大勲位菊花大綬章」と「頸飾」が同時に追贈された。生前に大勲位菊花大綬章を受けていた吉田、佐藤、中曽根の3元首相のうち、吉田元首相は国葬、佐藤元首相は「自民党、国民有志による国民葬」、中曽根元首相は、「内閣・自由民主党合同葬」だった。こうした勲章が授与される「基準」は在任期間の長短であって、行なった政治の中味ではない。
吉田元首相を「別格」とすれば、佐藤元首相と同格の「国民葬」にする選択肢もあっただろう。しかし、そうなると「憲政史上最長」の任期を務めた首相を吉田元首相より「格下」と「評価」することになる。“
⇒在任期間の長短を基準とした勲章授与と、三人の元首相の間に「在任期間」という共通の要素を根拠に、全く違う「序列」という性質の異なるものを論理的に等価であるとみなす誤謬は「偽の等価性」である。