株式交付M&A、「オーナーの節税に利用」と指摘も
日本経済新聞
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注目のコメント
昨年から日本企業がM&Aにより事業拡大をしていくことを目的に導入された株式交付制度を活用して、創業者が資産管理会社に株式移管して節税メリットを得るということができたのですね。
株式を対価にM&Aする場合は大きく3つの手段があります
①株式交換
株式100%取得(完全子会社化)に限定。被買収企業は株式を売却して現金化しなくても見なし譲渡益に課税された
②混合対価
株式と現金を用いて買収するが、現金が20%以下でないと譲渡益課税の繰延ができない
→海外企業がM&Aする際は株式と現金の混合対価にすることで大規模な買収が可能ですが、日本では税制面でなかなか厳しい。そんな中生まれたのが、この株式交付です。
③株式交付
子会社化を条件に被買収企業に譲渡益課税の繰延べが認められる。
これにより大企業だけでなく、スタートアップも積極的にM&Aをすることが可能になったのではないでしょうか。
「株式交付」を活用したM&A実務の留意点 - 税制改正・公開買付規制との関係を踏まえて
https://www.businesslawyers.jp/articles/930