115Picks
Pick に失敗しました

人気 Picker
例えばドラマのなかで演じた役に対しての誹謗中傷と、俳優さんへの誹謗中傷はわけが違う。「ピカチュウ超弱い」とかTwitterでつぶやいても、ピカチュウの声優さんへの誹謗中傷になるのか。ここらへんの理屈とvTuberは少し前まで一緒にされていました。アニメっぽいし全部一緒だろ、から、カテゴリの区別、用途の識別、ナーチャリングが進んでいっている傾向ですね。vTuberがメタバース界の芸能界であったとすると、今後増えてくるのは「メタバース一般人」。デジタルとフィジカルの人格に対する理解を、今のうちに世の中に広めていっておきたいところです。
Vtuberなどのアバターも中身が人間の事例が多いです。その上、今回の「仕方ねぇよバカ女なんだから」や「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」は明らかにアバターへの批判ではなくてアバターの中の生身の人間への誹謗中傷です。

匿名だからといって、アバターだからと言って傷つけていい対象では絶対にないと思います。誰かのことを卑下するようなコメントをするのではなく、いやなら見ないで他の自分の好きな方を応援する労力に変えて欲しいなと最近強く思います。

私自身もつい最近、誹謗中傷のようなことがありました(残念ながら証拠不十分で開示請求ならず(スクリーンショットよりIPアドレスが必要です早急な相談を))が、誰かがひょんなことでサクッと指一つで攻撃してくるのかなと思うと、電車や街中でスマートフォンと睨めっこしている人さえ怖いと感じました。
アバター社会、メタバース時代への礎となる司法判断。アバター=本人と見られることは、人のアバターを丁重に扱う必要が生じると同時に、わがアバターの言動に責任も生じることでもある。他方、情報開示してアバター=人=ユーザの利益を守るほうがプロバイダーにとってビジネスにプラスと思うのだが、抵抗するのはなぜなのでしょう。
アバターへの中傷は、本人への名誉毀損にあたるという判決。
画期的な判決だと思います。
実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。この点が争われた訴訟の判決が31日、大阪地裁であり、アバターについて「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じているそうです。画期的だと思いました
とても良い判決だと思う。