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・過度なゲームの利用は社会生活上の問題を引き起こす可能性があり、青少年を保護する社会的要請が認められる(条例の目的は合理性あり)
・条例の義務は努力目標であり(罰則なし)、必要最小限度の制約
として、合憲判断を下したとのこと。
一方、奇しくも本日は東京地裁で受動喫煙防止のための改正健康増進法の違憲性を争った事件も判決があり、合憲判断が下されていますが、ロジックは似ています。
・受動喫煙が健康に大きな影響を与えることは科学的知見として明確(法律の目的は合理性あり)
・たばこは生活必需品とまでは言いがたく、喫煙を楽しみながら飲食を行う自由はあらゆる場所で保障されなければならないものではない。法律は自宅やホテルの客室など私的な空間は規制の対象から外すなど、受動喫煙防止という目的を達成するために必要で合理的な範囲に喫煙場所を限定している(制約は必要最小限度)
ですが、なんとなくゲーム利用の制限について違和感を覚える方は多いのではないでしょうか。
このロジックが正しければ、そもそもゲームに関わらず、精神面への悪影響が指摘されるスマホやSNSについても制限を課すことが合理的であり、努力目標であれば制約は問題ないと判断される可能性があります。
とはいえ、それを社会が欲するのかと合憲性の議論は別問題です。社会が欲した場合には議会が法律や条例を制定し、それでも超えてはならない一線を超えていないかを確認するのが憲法判断です。従って、本来はこういう法律・条例がなくとも社会の力で解決できれば問題ないはずなのです。
原告本人はともかく受任した代理人弁護士は恥を知るべきです。
法曹であれば、道義的義務が憲法違反にならないことくらい十々承知しているはずです。
そんな事も知らない弁護士は、一刻も早くバッジを返上しましょう。