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スタートアップによる新株予約権の発行量はどう定めるべきか

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    SyntheticGestalt株式会社 CFO

    10−20%がコンセンサスなのは事実ですけど。
    未上場とて、リード投資家と対話が必要。
    数%だからいいとかって問題ではなく、有効な使い方をしないといけないですしね。
    個人的には、売り上げが定期的にたたないディープテックとかは、外注費用を戦略的にSOをつかって支出を50%くらいはおさえたいなって理想はあります。
    まあ叶うかどうかは別として。
    上場しても対話だけど、とにかく人のお金をあずかってビジネスする以上、対話って尽きないですよね。
    営業人生は外資金融を卒業して終わったつもりだったけど、なんか今の方がめちゃいろんな方向の対話や調整役をやってる気がします・・・


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    株式会社WACUL 取締役CFO

    本記事では大学発スタートアップなどでライセンスフィーが掛かるケースで新株予約権を活用して支払うこともあるので、注意しようという旨書かれています。たしかに顧問料の支払いや日本政策金融公庫からの借入などで新株予約権を活用することはあるでしょう。

    そうした特殊なケースを除いた、中核人材や社員向けのSOという観点で見た場合には、新株予約権については、上場事例でみれば一般的に人材獲得目的として上場時に10-20%発行済みであるケースが多いでしょう。
    ただこれは実際に利用されたものなので、調達時の契約に定められた上限以下であることに留意し、契約上はできるだけ上限を多めに持っておきたいものです。
    また最初にその制限のついたラウンドをすると、その後のラウンドもそれを踏襲することになるので、最初に著しく低くしないように注意したいものです。みな金額とバリュエーション以外には注目しないので、ここはVCとスタートアップのあいだに情報格差があり、ちゃんと投資契約書を見なくてはいけません。

    一方、上場後のことを考えた場合には、議決権行使会社などは「10年で10%」を超える希薄化SOについては反対表明をするよう働きかけます。そのため、上場時に10%を越えている時点で、SOの追加などを行おうとした場合には、一定の反対票が入ることは覚悟しておきましょう。


  • NewsPicks Content Curator

    一定条件を満たした際に株式に転換できる新株予約権はストックオプションや大学発スタートアップの設立時などに発行されるケースが多いですが、どのようなことを考慮してどれほど発行すればよいのか参考になりそうです。
    シードではJ-KISSでの調達がかなり一般的で雛形も公開されているので活用するのがいいと思います。
    https://coralcap.co/j-kiss/


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