ウーバーイーツ配達員の保護、公取委が「強気のチャレンジ」をする日はくるか 経済法の観点から
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ウーバーイーツ配達員などのプラットフォーム労働において、どんな法的保護があるべきか。労働法をどう適用するのかが世界的な議論になっていますが、もう一つのアプローチとして、独占禁止法や下請法といった、経済法による対応があります。
そして、これはギグワーカーに限らず、雇用類似と呼ばれるフリーランス全般に通じる話です。国のフリーランスガイドラインには独占禁止法や下請法が明記されているので、公取委がどこまで動けるか、議論としてはとても興味深いです。ちょっと噛み合わないかな
ウーバーイーツ配達員からフリーランスに話しが流れていきますが、ウーバーイーツ配達員については交通法規を無視した運行が市街地などでも危険極まりない。
私はこの規制を含めて、本来の運送業として運行管理、指導、教育をすることを前提にギグワーカーだから放置ではなく、雇用形態は別に雇用責任と、事故への責任の明確化を優先いただきたい。
フリーランスについては下請け企業と同様の規制強化は必要だが、何より検挙することが必要。
優先的立場を誇示する企業をどんどん検挙いただき、公平性を確実なものにしていただきたいものです。
ひとつの記事で流されていくが、それぞれに抱える課題は全く別のところにもあり、その解決は今後の日本企業の雇用の在り方を見直すキッカケになるのではなかろうか。