不正取得の暗号資産「現行法では没収できない」…司法判断、初めて明らかに
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現行法を前提にすると、暗号資産が動産でも不動産でも金銭債権でもないのは誰でもわかる当然の結論。日本の裁判所は現行法に基づき判断せざるを得ない。
規制のことばかりが先に走って、法的性質を踏まえた立法が進まない弊害が出た。ヨーロッパでもこのあたりの議論が開始されたようで、日本でもこれをきっかけに立法に向けた議論が始まることを期待したい。
注目のコメント
日本では、有体物ではないから動産とされない。発行主体(債務者)がいないから、債権でもない。
では暗号資産とは一体何なのかという、暗号資産の法的性質の問題だ。
差押え、没収や相続が可能なのかが分からない。そもそも、暗号資産を所有するという意味が判然としない。なぜなら、具体的には、所有しているのは「一定の数字の列の知識」でしかないからだ。排他性も怪しい。
知識の没収では、あまりにも、哲学的で理解ができない。
英米法の株式のように、無体動産概念が規定されれば、暗号資産にも援用でき、問題の解決が容易になる。
(国際取引法学会誌の「暗号資産の法的性質」と題する拙稿参照)
追記
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」は、一定の財産についての没収について規定する。
「第十三条 次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる」として、一から七まで、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産、一定の株式、債権等7種類の財産を規定する。暗号資産は動産・不動産・金銭債権に当たらず没収できないとの判決。大きい。メタバース空間上のモノに所有権が持てないなどデジタルを巡る法適用の問題がいよいよ顕在化しています。司法判断をプレッシャーに、立法措置を急いでほしい。