かつてのような無理やり供述させる、あるいは事前に用意した供述調書に無理やり署名させるといった捜査は許されません。賄賂性を否認されることを前提に証拠固めをしているはずです。また、法律の技術的な細かな問題はさておき、利権のど真ん中にいる立場の理事が、その完全な利害当事者から堂々と金銭を受け取っていたことは、示談されるべきです。司法は正義を実現するためにあるわけで、その意味でも、捜索を受けた人たちは苦しい立場です、
1人がわかりやすいと言っています
贈収賄か。
今でてくるのか…
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