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なかなか面白いことになってきました。

既にあるデザインを「使って(これ自体多様な在り方がある)」建築を建てる権利と、その建物の3Dデータや設計データ画が利用や共有できる権利だけでも相当に違うし、ましてやNFT化できる権利と設計の「オリジナリティ(ここもあえて曖昧な表現にしている)」とはかなり違う。データにはそもそも所有権という概念は適用できないはずで、管理できてもアクセス権。建築設計事務所がその本業を脅かすような行為に制限を加えるというのはある程度理解できるとして、オリジナルの図面一式という縛りで果たしてこうした制限がそもそも可能なのかという。図面と意匠的な構成そのもの、そのデータもそれぞれ異なるはず。

この建築が意匠権取ってるわけではない中で、改変含めたNFT化権とそれを制限できるという根拠とは一体何なんでしょうね。

いろいろモヤりますが、これをきっかけに議論が広がって、諸々体系化進んで解像度も上がるといいですね。
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現実的に利用価値がないから解体されることになったのでしょう。

そうであれば、実用性を求める買い手はないと思います。

芸術的価値として認められるかどうかは微妙なところ。
少なくとも、投資対象としての芸術的価値はないと思いますけど…。
元々、図面に基づいて建築物等を建築する権利については著作権に含まれていますし、それを譲渡や販売することも当然認められています。

今回はNFTでの"建築"も対象とするとの事で珍しい感じもしますが、例えばレゴブロックでの"建築"(つまりレゴの製品としてカプセルタワービルの組み立てセットを販売)するにも従来から許可は必要だったと思うので、その意味ではそこまで珍しいのかなぁとも思います。
黒川さん、いつもおもしろいこと考えますね!楽しみにしてます!