「AIの活用度合いが低く、ユーザー企業の過去の契約と比較して違いを表示するだけなら適法に近づくのではないか。グレーなサービスでも、無償提供したり利用者を弁護士や社内弁護士の監督下にある法務部員などに限定したりすれば、適法と認められる可能性があると考える」
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