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東電旧経営陣に13兆円賠償命令 過去最高額 原発事故で東京地裁

毎日新聞
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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    具体的な判決の内容を見ていないので、判決内容についてのコメントは難しいですが、個人に対する損害賠償の金額としては、異例中の異例です。

    この判決内容が確定するかは、まだわかりませんが、仮に確定してしまうと、今後、原発事業を営む株式会社の業務執行取締役のなり手はいなくなってしまうのではと思います。

    現状の会社法の枠組みで適切にリスクを吸収することは難しく、何らか特別な立法的手当が必要になるのではないかと思います。


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    専修大学 商学部教授

    下級審の判決ですので、上級審で今後変更される可能性はありますが、あらためて「(社外を含めた)取締役」の役割の重要性が指摘されています。今回の判決は、事故の可能性を予見できた「取締役」がその責務を果たさなかったために株主が負った損害を、怠った当事者(取締役)に請求しようとするものであり、広い意味での善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)を怠った責任を問うものです。

    会社は第一義的には株主のものであり、「(株主によって選任された)取締役」をはじめとする経営陣は、株主の利益を最大化することを目指す義務があります。会社(株主が権利を持つ集合体)は、取締役に、情報収集、調査、検討、判断等の業務を委任していますが、取締役は各個人の責任をもってこれにあたらないといけません。取締役に支払われる報酬は、この責任に対する対価です。したがって、仮にその取締役が後日自身の能力不足を主張しようが、そのために最善を尽くしていなければ、その言い訳は通りません。

    任務を怠ったとみなされた取締役は、株主に対して損害賠償責任を負います(会社法423条の1)。会社が当該取締役に対して損害賠償を請求しない場合、株主は株主代表訴訟を提起でき、今回はこのケースにあたります。また、取締役は、自己の任務を怠ったことに起因して第三者に損害を与えた場合、悪意又は重過失によるものであれば、第三者に損害を賠償する責任も負います(会社法429条)。

    被った損害額および取締役の過失の程度により、賠償額の判断がなされますが、今回の13兆円の支払いを命じる判決は、程度が非常に重いことを示します。

    このようなシステムは経営者の暴走を防ぐ仕組みですが、「取締役」とは、このような役割のために存在することが理解されず、単に本人を指名してくれた企業の代表者等に忖度するだけの取締役が揃ってしまうと、コーポレートガバナンス上の問題が発生しやすくなります。


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    TBSテレビ 報道局 総合編集センター長 兼 報道コンテンツ戦略室長

    電源喪失などの過酷事故対策について、大震災から20年ほど前にも東電内で指摘されていたことを、かつて報道特集で取材しました。

    91年当時、福島第一原発の原子炉設計者だった木村敏雄さんが、テレビで初めて証言した1号機の漏水によるデーゼル発電機浸水停止事故は、水密性をもたせていない電源室の視角でした。木村さんの証言によると、この時上司だった人物(この訴訟の被告のひとり)に「非常用発電機の浸水を経験し、津波による過酷事故対策は進めるべきでは」と提案しましたが、上司は「出来ない」と受け入れてもらえなかった、ということです。

    このあと木村さんは東電を退社しますが、2004年のスマトラ沖地震の津波を見て、改めて福島第一原発の電源の浸水対策を進めるべきだと、ミニコミ誌などで訴えていました。

    当時、原発内部で働いていた専門技術者の証言は重く、少なくとも非常用電源の浸水対策を検討するきっかけは十分あったのではないかと、取材を通して考えました。


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    毎日新聞 客員編集委員

    誰が責任を取るのか、誰も取らないのか。福島原発事故の理不尽さは、国策民営という原発の特殊事情だけでなく、かつて丸山眞男が指摘したような日本の無責任体制にもつながるものがあり、根深いと言えます。東電経営陣については、会長らの強制起訴を受けた刑事事件でも係争中です。今回は、株主からの提訴を受けて断罪された形です。
    それにしてもこの金額! 2000年に判決が出た大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件をめぐる株主代表訴訟の判決は最高7億7,500万USドルで、この時も大いに驚きましたが、今回はまさに桁違いです。大和銀行事件判決以降、負担の緩和が図られ、取締役への保険制度もつくられました。私も加入していました。今回の金額の根拠と当否については、これから勉強します。


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