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ツイッターの逮捕歴投稿、削除命令 会社側の逆転敗訴 最高裁

毎日新聞
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    BitStar 代表取締役 社長執行役員CEO

    イーロン・マスクは徹底して表現の自由を主張していますが、今回の判決が下ったことで表現の自由以上に損なわれた利益が大きい場合は削除が優先されるということが明確になりました。なので完全に自由な表現という未来は現実問題難しいのかもしれません。


注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    本件のこれまでの流れや解釈は1000字ではとても収まりませんので、前回の東京高裁の判決が出た際に書いたnoteを貼っておきます。

    https://note.com/tonfi/n/n3c5a21222bc0

    さて、これまでの最高裁の基準(Google事件での基準)に基づき、Googleのような情報インフラ上の情報は厳格な要件を満たした場合にのみ削除を認める(個人の人格的利益が明らかに優越している場合にのみ削除を認める)という要件を今回最高裁は踏襲したのか、つまりその判断基準に照らし合わせても今回の事件は削除に値するほどのケースだったのか。
    それともTwitterは、Googleとは違ってそれほどの情報流通基盤とはなっておらず、もっと緩和された条件(個人の人格的利益と知る権利のいずれが優位か)で削除を認めるとしたのか。
    まだ判決文がわからないので、そのどちらなのかとても気になります。


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    毎日新聞 客員編集委員

    欧州から提起された「忘れられる権利」を最高裁もある部分で認めた形になるのでしょう。「忘れられる権利」の概念が生まれてからまだ10余年ですが、アメリカと同様に表現の自由を重んじてきた日本としては、分水嶺となる判決になるかも知れません。それほどインターネットがもたらした社会変革は大きいとも言えます。ツイッター買収をめざすイーロン・マスク氏の「徹底した表現の自由」路線とも衝突する判断です。ただ、デジタルタトゥーによる人権侵害はあまりに深刻です。インターネットがもたらした新しい社会は、これまでの考え方だけでは対応できません。その意味でもメディア史を刻む判決だと思います。


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    TBSテレビ 報道局 総合編集センター長 兼 報道コンテンツ戦略室長

    1審から3年が経過し、インターネットをめぐる環境はさらに激変していると思います。裁判所が判断するにあたり、ツイッターの検索をどう位置づけたか。特に若い世代は、いわゆるweb検索よりもTwitter検索を手軽に活用している印象があります。

    この裁判の被告の弁護人は判決後の取材に「(被告は)いったん採用が本決まりになったのに、ネットみて断られたとか、付き合って親密になりかけた女性に、名前を言ったとたん連絡取れなくなったりとか」と述べています。

    最高裁は、過去に検索サイト「グーグル」については「情報流通の基盤」としての役割などから、例外的に削除する際の厳しい基準を示しました。きょうの判決で、最高裁はツイートのもとになった逮捕記事を報道機関がすでにネットから削除していること、男性が一般人であることなど、個別の条件を重視し、削除を命じました。

    この判決について専門家は、同様の事例にも影響を与える可能性を指摘します。インターネットの法律に詳しい中央大学国際情報学部の小向太郎教授は「プライバシー侵害がある程度明確なものについては、削除すべきかどうかということを踏み込んで積極的に検討するっていうことは考えられる」と述べています。専門家は判決を受け、「ネット情報を削除する基準が下がり、他にも認められるケースが増えるのではないか」と分析しています。


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