尼崎市が全市民情報流出の会見でUSBのパスワード桁数を言ってしまいネット総ツッコミ 「情報セキュリティの教材か?」「やらかし重ねてるの面白かった」
ねとらぼ
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行政機関の長にも個人情報の安全管理措置義務が定められている(個人情報保護法66条)。
従業者や委託先への監督義務の明文規定がないものの、この条文の解釈から当然に導かれると解されている。
本事件でさ、「委託業者の関係社員」がデータを
もっていた時点で流出となり、市長の監督義務違反、委託業者・従事者の安全措置義務違反となるのではないだろうか?
そもそも、個人情報保護法上の法定義務の内容を委託契約で変更できるとは思えない。
法的義務が契約に劣後するはずがない。
つまり、行政サービスなどの民間委託は、個人情報保護法違反になるおそれが高い。