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"インターネットを通じたビジネスの運営は海外で手掛けており、マーケティングなどを担当する日本法人の登記で十分"
「日本で事業をしたいのであれば日本に法人を置くよう厳格に規定する」ことは当然に可能ですが、日本がこれを実施すれば報復的に日本の企業に対して現地法人の設立を義務化する国は早々に現れると思います。政府はそのような新たなタイプの貿易摩擦の覚悟してもなお実施することにメリットがあると考えているのでしょうか。
逆に日本企業が海外の少しでも取引関係のある国のすべてに海外での法人登記を義務化することが海外の法律で義務付けられた場合、会社を代表する海外在住の人員の雇用を行わないとならなくなるため、非常に困るのではないでしょうか。日本における外国企業にとってもこの点は同じですので、「継続して取引がある」だけとはせずに、どこかで線引きの基準を設けるとは思いますが、報道からはわかりません。
メタ、Twitter、グーグルは今も日本での法人登記をしていないようです。(本来は罰金を支払ったほうが安上がりながら)日本で波風を立てたくないとして、これら巨大ITは「登記実施命令」に迅速に従うと思います。
一方で「日本で継続的に事業を行うすべての企業」(ITのみならず貿易を行うすべての企業)を現実的に対象企業とするのには無理があります。日本で継続的に事業をしている非常に多くの企業が日本で子会社を持っていません(登記をしていません)。それをふまえて多くの企業が様子を見ているという状態だと思います。
税金については、国境を越えた取引で、現地での所得に基づく現地での納税義務は常に発生していて、もともと逃げられるような仕組みにはなっていません。登記国ではすべての所得が課税の対象となりますが、登記国と現地の双方に対して所得情報を正確に開示しないと、登記国と現地から二重に税金を取り立てられます。一方、正しく開示していれば2国間において片方の国につく所得は片方の国からは免除されます(「租税条約」が結ばれている2国間の場合)。
4月には登記をするよう要請「法務省も6月初旬に、13日までに登記するよう一部の企業に再要請した」とのことそれでも登記の意思がない企業には、罰金を取るよう裁判所に求めると通告しているそうです。
「グーグル・メタに登記順守要請 政府、IT大手監視強化」(日本経済新聞、4月15日)
https://newspicks.com/news/6950402
外国会社は、日本に居住する代表者を定めることとあわせて、日本での登記義務があると会社法が定めている。営業所は義務ではない。
817条以降と会社法の後ろの法にある規定で、大学の講義では触れられないことが多い。触れても「疑似外国会社」くらいか。最近、法務省がこの登記義務を強調しだしたようだ(なぜ?)。
登記しないと継続して日本で取引ができない。登記せずに取引すると違法となり、科料に処せられことがあると規定されている。
外国会社とは、外国で設立された法人などで、会社法が定める「会社」と同一のもの。
日本子会社でも、日本支店でも、営業所でもない。いわゆる本社自体。
外国会社の登記義務の理由は、日本で訴える便宜と説明される。
課税の便宜も言う人がいるが、会社法の規定だから、それは直接の理由にはならない。
グローバル事業展開が普通の現代では不思議な規定というしかない。
会社法には、こういった不思議な規定がある。
>このため法務省は、登記した後も日本での代表者の権限に制限をかけることで、税負担の増加につながらない仕組みを認める。