『結婚の平等』訴訟、原告の請求棄却。「違憲」の訴えは認められず 大阪地裁
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この問題、法解釈と活動家の利害がごっちゃになって、議論が歪んでます。
本来婚姻は憲法24に記載されており、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し〜(略)」とあるので、素直に読めば、確かに日本国憲法自体が同性婚を考慮してません。
(「両性」という文言は、あくまで両当事者と読み替えるべきだという解釈が憲法学では有力ですが。)
なので、正攻法はあくまで、24条を改正すべきで、同性婚の実現に尽力する方も、それを目指したいのだとは思います。
でも、憲法改正を手段とすると、他のマイノリティの支援団体から、協力を得られなくなる。
なので、現行憲法14条を使って(現行憲法があくまで正しいものとして)裁判を起こしているものと、私は解釈しています。
正直、どの活動家が、どんな団体と組もうが、あまり興味はないのですが、この問題に関しては、正しい発信をしていれば、国民の理解を得られると思うのですけどね。
注目のコメント
同種の訴訟で、大阪地裁(合憲)と札幌地裁(違憲)で、「同性婚について、民法や戸籍法の制限が、憲法14条(法の下の平等)に反するかどうか」の判断が分かれました。
法制度が違憲かどうかというのは、最終的には最高裁(違憲立法審査権の終審裁判所)がどう判断するかであり、通常は、最高裁で違憲判断が為された場合には、立法府は対処をしていくことになります。
立法府に身を置いていた経験からすると、およそ法律というものは、時代の変化や国民の要請等に応じて、十分な議論を経た上で、「適切な方向」に変えていくことを前提としています。(※)
近年、我が国においても、LGBTQの方々に関する理解が進み、生きづらさや差別を解消することの必要性が認識されるようになっている中で、「愛する人と法的・社会的にきちんと認められた婚姻をしたい」という極めて重要な点については、「いやそれは認められませんよ」と却下し続けることが果たして妥当か、という問題でもあります。
同性婚についての政府見解は、「同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する(筆者注:国が『慎重な検討』という文言を使うときは、極めて後ろ向きな意味です。)」というものですが、具体的に「家族の在り方の根幹」にどういった影響を及ぼすから認められないのかは、はっきりしません。
今日の大阪地裁でも、同性婚について「議論が尽くされていない」という指摘であり、社会や立法府においても、(賛成反対どちらの意見も踏まえ)、きちんと議論をしていく、ということが大切ではないでしょうか。
(※)憲法と同性婚に関しては多くの学説がありますが、憲法24条については、「同性婚を想定はしていないが、禁止をしているわけではない」というものが多数ですので、その場合、同性婚を認めるために必要なのは、憲法改正ではなく、法律改正ということになります。民主的バックボーンを持たない裁判所が、主権者の代表者で構成される国会が作った法律を「違憲」と判断することに慎重になるのは当然です。
同性婚や選択的夫婦別姓を実現するには、戸籍法の改正等が必要になり、「唯一の立法機関」である国会の縄張りを侵食しすぎるのも問題でしょう。
同性婚や選択的夫婦別姓に対する賛否を選挙における政策論争にするのがスジだと思うのですが、あまり活発に行われていませんね〜。
民主的プロセスで変えていかなければならない問題なのに、選挙の大きな争点になっていないのが不思議でなりません。「結婚の平等」に関しては憲法改正の問題なのではないかと思います。
同姓結婚を認めると、同姓カップルの子供を産む権利・育てる権利に繋がっていきますが、同姓カップルの多いパリに住んでいると、愛のない異性夫婦に育てられるより愛のある(さらに経済力も高い)同姓夫婦に育てられた方が子供にとっては幸せなのではないかと感じることがよくあります。
同姓カップルが法的に認めていない(結婚と言う形でなくても)国に帰国する気にはなれないというのが率直な感想です。そもそも個人の人権が守られていないということなので。