AI契約書審査、経産省は「違法になり得る」と公表──問われるリーガルテックのあり方
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グレーゾーン解消制度は、白黒を明確にするための制度ですが、このように広範な前提事実のもと、一般論的に違法な"可能性がある"との判断が公表されると、かえってグレーが深まり、事業者にとって委縮効果を生みかねず、
グレーゾーン解消制度の照会結果のグレーゾーンをどうするか問題に発展します。
もともと、弁護士法72条の規定は、なんの規律にも服しない人が他人の法律事件に介入することを防止する、介入を放置すると国民の社会生活、法律関係に弊害が生じることを防止する規定。
主に、弁護士以外の事件屋的な方がゴリゴリ紛争に介入してくることにストップをかけるための規定で、ソフトウェア/アルゴリズムが文言の問題点を洗い出して、リスクの危険度等のアウトプットを返すサービス等は当然予測していません。
現代において、広い意味でのリーガルサービスは、AI契約審査的なものも含めて、非常に多様化しており、弁護士はできる、弁護士以外はできないという大味な区分ではなく、規制によりグラデーションを設けて一定の規律、ライセンスを受けた事業者であれば、一定の範囲でのサービス提供を可能とする等、より柔軟な設計を考えるべき局面に来ていると感じます。
注目のコメント
一般論としては経産省もこう回答せざるを得ないわけで、グレーゾーン解消制度を用いた結果、「クロなものもあればシロのものもあります」というグレーゾーン宣言がなされたに過ぎないのでは?
下平先生もご指摘のとおりで、既存のAI契約書レビュー機能は、弁護士法72条の趣旨に反するようなものではなく、海外の弁護士にこんなことを日本政府が回答したんだよと伝えたら爆笑してました。仮にこれが違法なら、外資が世界のリーガルテックを席巻し、日本に上陸した後に日本も「別にいいんじゃない」となるまでがセットになります。リーガルテックのみならず、技術革新の進む分野で規制が追いついていないビジネスは多くあります。規制側は最初から明確な基準を設けることに固執せず、アジャイルガバナンス的なアプローチをとることで、不必要に技術革新を遅らせないという配慮が必要です。そういう意味でも、今回の経産省の見解は一定の合理性があるように思えます。黒に近い要素を今後迅速に分析して、いかにリスク軽減に繋げるかが重要です。