• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

「ふるさと納税で返礼品代わりに現金」業者が謝罪 全額返金へ

NHKニュース
180
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • badge
    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    昨日SNSで話題になっていた『キャッシュふる』が早速謝罪と全額返金に。即座の対応からすると悪気はなく、仕組みを利用すれば行けるスキームだと思ったのでしょうね。

    モラルの問題でもありますし、法律上も立法の趣旨を逸脱している行為と思われます。国も法律に書いていない否認はもちろん出来ませんが、最近話題になった不動産投資による相続税対策が否認された事案など、包括否認規定や法律の解釈の仕方などで、あからさまな租税回避は出る杭として打たれますし、本件は税法とは別の観点から責任を問われそうですね。

    そもそもふるさと納税は完全に返礼品目的で行う方が多く、本来の目的とはずれてきているのではないかと感じます。

    ※総務省のHP
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/policy/

    サイトを運営する会社に対する手数料も10%程度と言われており、相当なお金後流れています。ふるさと納税の受入額が2020年で6700億円ほどのようなので、その10%と考えると670億円。

    それこそふるさと納税の取り扱いをデジタル庁が統括すれば良いのではと思います。


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    自治体に100万円寄付をした。すると30万円の返礼品をもらえる権利がある。
    その返礼品をもらう権利を20万円で譲渡。10万円損するかもだけど、物でもらうより現金が欲しい。
    そして20万円で買った人が30万円相当のものを取得できる。市場で買うより10万円安い。
    そしてこの会社は譲渡した人から手数料をもらう。

    ということでしょうか。

    合法ではあるかも知れないけど、品がないですね。。。


  • 某大手国内金融会社勤務・中小企業診断士(登録予定)

    税法上は、20%の返戻金は一時所得としてカウントし、50万円以下は確定申告の必要がないからその分儲かるというカラクリですかね。
    確かにロジックは通ってる。
    私もふるさと納税を活用して、年に何回か美味しいお肉やらをいただいており、そこに自治体を応援するつもりがあるかと問われたら疑問。
    この制度無くなったら悲しいけど、どう考えても当初の趣旨からずれてるので、無くすべきかもですかね。
    ただポータルサイトががっぽり儲かってるだけの歪なビジネスになってますね。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか