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すかいらーく、5分未満の切り捨て賃金支払いへ パートらに16億円

朝日新聞デジタル
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    専修大学 商学部教授

    基本的には、労働で発生したすべての勤務時間を時間参入する必要がありますので5分未満であっても切り捨ては許されません。根拠は労働基準法(労働基準法24条1項)に規定されている「賃金全額払いの原則」にあります。以前から労働時間は1分単位で計算しなければならないことになっていました。企業はこれも知りながら、「単位時間内での労働を依頼していた」と抗弁するケースが多いのだと思います。

    しかし出来高(時間)で計算した勤務時間を労働時間に算入することを企業が妨げれば労働基準法24条の違反となる可能性が高く、有罪とされれば「30万円以下の罰金」(刑事罰)がそれをおこなったものに対して課されます(労働基準法120条1号)。また、労働基準法121条には企業の連帯責任「事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する」が規定されています。

    同法違反を立件する権限は厚生労働省傘下の労働基準監督署にあります。法に基づく給与支払いルールへの改善勧告を無視し続けた場合、企業が立件される可能性が高くなるでしょう。同社は顧問弁護士らに相談したと思いますが、5分未満として切り捨てられている賃金を正しく支払うように勧められたのだと思います。

    こういったおかしな点の改善が、日本の労働生産性の向上や真っ当な賃金のインフレにつながっていくものと考えます。労働基準監督署はこれまで企業の事情に配慮しすぎだったように感じますが、その流れが変わりつつあると思います。だだし労働時間に上限を設けているのは国や地方自治体自身であるとの指摘は根強く、この点への切り込みも避けられなくなるでしょう。

    国はそろそろ本気になっているのかもしれません。この点に切り込めば日本の労働コスト(労働者から見れば報酬)を上昇させることは可能になります(これまでの対応が異常だったと見ることができます)。企業と労働者の関係はあらゆる面で変わりつつあります。企業はこれまでの慣行がおかしかった(法をも犯していた)点を理解する必要があると思います。


  • カナダ留学生 経営コンサルタントの卵

    当たり前のことですが、大きな一歩です。
    僕が学生の時、沖縄の飲食店では30分以内の残業は給料ないのも普通でしたし、これに対しておかしいと言うと僕がおかしな人扱いでした。笑笑


  • ビスポークパートナー株式会社 代表取締役

    払ってもらえるのはまだ良心的で、労働者が泣き寝入りしている中小のサービス業って、正直あると思います。今回の一件で切り捨てられた賃金の支払いが他社でも起これば、それこそすかいらーくの意思決定、起こした行動の意味合いが大きくなるでしょう。


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