東名あおり死亡事故 被告に懲役18年 横浜地裁差し戻し審判決
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もしも安全運転専念義務違反(高速道路上の逆ギレ激高禁止)という概念があったとして、被告がそれを素直に認めて反省していたとしたら、被害者が亡くなったことに関しては監禁致死に準じて10年程度の懲役になっていたかもしれない。
結局のところ、被告が主張していた「運転の態様」ではなく、正気を失ったように威嚇した態度が世間からの猛反発をくらい、法改正のきっかけにまでなった。そのような常軌を逸していた行動により、飲酒による無謀な行動と同等の罪が課せられたということです。煽り運転する輩は極刑で
というのは完全同意ですが
ちょっと違った見方で
この事故で、もしこの被告が轢かれて死亡していたら
誰が被告として訴えられるんですかね?東名あおり死亡事故の石橋和歩被告に、懲役18年の判決が言い渡されたとのこと。
被害者の娘たちはもうご両親と会うことはないと思うと、18年何て大したことない時間に思えてしまいました。悪質なあおり運転の抑止力となることを願うばかりです。