4630万円誤送金 9割回収の奇跡を起こした阿武町顧問弁護士がとった“ウラ技”
コメント
選択しているユーザー
不思議な点がいくつかあります。
①一部差押で事足りるのでは?
差し押さえたのが金銭債権であるなら、債権全額でなく「滞納額に充つるまで」と差押財産欄に記載して税金の滞納額までを差し押さえることができます。財産が不可分のものである場合のみ、超過して差押することができるのです。
その点からすると、いささか超過差押なのでは…?と言った気持ちが拭えないです。
国税庁HPにも通達が載っているので参照してみてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/048/01.htm
②決済代行業者3社全部は差押できないのではないか?
3社全ての債権を差し押さえる場合、1社を差し押さえすれば、税金の滞納額を容易に回収できるはずです。それが明白であるにもかかわらず差し押さえするのは、これも超過差押をしていると言えるのではないかと思います。
ちなみに他のコメントに目を通していくつか答えられる質問があったので補足します。
①まず自治体では住民税を自分たちで滞納整理しています。滞納整理の一環として職員は徴税吏員証を持っています。なので、特に税務署などは今回関わることはなく自治体では自力執行ができます。
②督促してから日数が経たないと差押できないのでは?という質問については、既に過去滞納して督促している税金があればいつでも差し押さえることが出来ます。
注目のコメント
この弁護士先生は職務を果たしたということではありますが、概観すると少し「法律の濫用」気味じゃないかと感じるのですがどうでしょう。「恫喝」された銀行などの立場からするとたまったものではないのでは。
法的にはギリギリ許容される手続きであっても、法の主旨を超えて強引に法を使うというのは往々にして怖い事態につながるような。
間違ってますかね?弁護士さんなど法曹関係者のご意見を聞きたいところです。
責任があるのは、誤送金した自治体と誤送金と知りながら資金を持ち出した容疑者ですが。依頼者の利益を確保するという意味では、実に有能な弁護士と言えます。ただし、やっていることはヤクザと同じです。
「恫喝」という表現は適切だと思います。元はといえば町側の失態で大金をドブに捨てたので、それを取り返すために「取れるところから取った」に過ぎません。
謂わば、国家権力のパワーを、自分たちの失態をカバーするために利用したといえるでしょう。
決済代行業者にやましいところがあるのが悪い、というのであれば、普段から取り締まるべきです。今回の件とは関係ありません。
これがまかり通るのであれば、通報したり取り締まったりしない見返りに賄賂や天下りを要求することだって、可能になります。
これを良しとしてはいけません。