ドワンゴ、「ゆっくり茶番劇」商標権の放棄交渉へ 応じなければ無効審判請求
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注目のコメント
新しい組織やサービスで考えたこれはという名前が使えないという場面にひんぱんにでくわします。商標権は厄介。乱用されないよう、まっとうな企業が持って守る、というケースもあります。ドワンゴさん がんばって。
私もゆっくり動画を愛する者としてこの騒動に注目しています。
なぜ今更、商標登録を行ったのか、しかもZUN氏でもなく、ドワンゴでもなく、赤の第三者が勝手に登録など、どう見ても営利目的としか思えませんが、果たして目的は何なのか?
柚葉氏は放棄すると言っていますが、ホントにそうするのか?
今後の続報が気になります。商標法第4条1項19号
商標登録を受けることができない商標
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの
・他人 とは特定の他人ではなくて幅広い方の間で作り上げられたものでもいいのか
・需要者の間に広く認識されている とはインターネットの世界ではどうなれば「広く認識」なのか
・今回の件は 不正の目的 と言えるか
知的財産管理技能検定の勉強中の身としては、大変興味深い。