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奨学金の返済が「半額」に? 日本学生支援機構の敗訴で「過払い金」の発生も

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    法的には問題ない請求だとしても、分別の利益を一般の市民が主張できるかと言われると厳しい。奨学金を運用する機構から依頼された弁護人が機械的に請求しているんでしょうが、保証人に対する請求は分別の利益を前提とするマニュアルにしても良いと思うんですが。


  • 大阪府庁

    長男の大学進学の際に奨学金を利用しました。私が「連帯保証人」になって、「保証人」には妹になってもらいましたが、「分別の利益」があるなんて知りませんでした。

    たぶん、「保証人」になった妹も知らなかったと思います。奨学金の保証人を頼まれたら、まずは断れないでしょうから、調べたりもしてないでしょうし…。

    ちなみに、長男にとっては「借金」ということがかなり負担になっていたようで、在学中はアルバイトばかりして、卒業後、すぐに完済してしまいました。

    何のために大学に行ったのやら…。

    ≪さらに、今回の裁判でもテーマとなった「分別の利益」を主張することができる。これは保証人が複数いる場合、一人あたりの支払額は人数割りされるという民法上の規定であり、日本学生支援機構の奨学金の場合、保証人は「連帯保証人」と「保証人」の2人であるため、保証人の支払額は最大でも半額となるべきであった。≫

    参考 民法
    (数人の保証人がある場合)
    第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

    (分割債権及び分割債務)
    第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


  • ひとり春闘今年こそ全敗脱出

    保証人には「分別の利益」があることを初めて知った。
    まず貸付の際、連帯保証人と保証人の2名が必要。
    保証人への請求額は、最大でも半額である。
    これが分別の利益。

    しかし、機構は「分別の利益」を知りながら、保証人へ全額を請求し、不当利益を得ていた。
    許しがたい行為だ。
    本件、高裁が機構を「悪意の受益者」と断罪したのを機に、奨学金という用語も使わなくしてもらいたいものだ。
    貸付ならローンと呼ぶべきだろう。
    私も当時無利子型を受けていたが、社会人となって返済義務に追われた。
    最小の生活を2年続けて、2年で完済した。
    最小の生活とは、食費がごはんと目玉焼きとキャベツの千切りだけを
    食べた。その当時のひもじさは、もう思い出したくない(笑)


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