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ロシア兵、民間人殺害認める 戦争犯罪、初の裁判

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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    ウクライナの検察は、すでに1万1千件の戦争犯罪について、公判請求を行っています。
     戦争犯罪の数は、まだごく一部しか明らかになっていないはずで、たとえば、マリウポリだけでも、2万5000人以上の民間人が殺害されていますが、ロシア軍の占領下にあるため、捜査を行える目途が立ちません。
     今後、ウクライナ軍が迅速に奪還した地域においては、捜査が進んで、さらに多数の戦争犯罪が判明するでしょう。
     ロシア軍の占領が続く地域においては、証拠が隠滅されるなどして、立件できなくなる可能性が高いでしょう。
     この裁判については、被告が捕虜になっているため、公判が可能でしたが、大多数の事件については、被告を出廷させることはむずかしいでしょう。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    国際法(ジュネーブ条約等)では、攻撃する行為者と攻撃される対象者について細かい要件が規定されていて、その双方の要件に適合していない限り、行為者は国際法違反となります。

    こういったルールを知らずに、例えば民間人が外国の軍人を攻撃した場合において、いわゆる「交戦資格者の4要件」(※)を満たしていないときは、捕虜の待遇を受けられなくなる可能性もあるのです。

    だからこそ、「締約国は、この条約の原則を自国のすべての軍隊及び住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する」(ジュネーブ条約(第3条約)第127条)とあるのです。

    日本も締約国なのですが、さっぱり普及させる気が感じられませんね。だからおかしなコメントが出てくるのでしょうけど。

    ちなみに、大学のときに、国際法の教授に対し、日本は上記の普及義務に違反しているのでは?と質問したら、違反していないとの見解を聞き、開いた口が塞がらなくなりました。

    ※ https://news.yahoo.co.jp/byline/tagamiyoshikazu/20220304-00284853


  • やり切れない気持ちです。
    裁かれるべきは、この若者ではなく、
    そのような場所に若者を送り込まねばならぬ状況を作った人達ではないでしょうか?


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