グローバルダイニング訴訟「時短命令は違法も、都知事に過失なし」原告の請求棄却 東京地裁
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結論は請求棄却ですが、それでも、東京都が発令した時短命令は、客観的に評価すれば「違法」だったということです。特措法45条3項が定める「特に必要がある場合」という要件を満たさなかったということでしょう。東京都は、結論が請求棄却だったことに安堵せず、真摯に反省をすべきです。
国家賠償が認められるための他の要件である「職務上の注意義務違反」が認められないということで、原告側の請求自体は棄却されましたが、少なくとも、命令が法の定める要件を満たさずに「違法」であると判断されたのですから、これまで安易に命令を繰り返してきた都道府県も、真摯に反省しなければなりません(もちろん都道府県によって事情が異なりますので、東京都で違法なら、他の都道府県でも違法とは断言できませんが)。
こういう判決が出ると、今後は、安易に、特措法を用いて、飲食店に対する命令を発令できなくなります。
そういう意味では、コロナ禍によって大損失を被った飲食店にとっては強力な味方となる画期的な判決であるように思います。
個人的には、職務上の注意義務違反も認められてしかるべきだと思いますが、ここは、グローバルダイニング社さんが、今後、控訴されて引き続き主張されるものと思います。注視していきたいと思います。
↓グローバル社が公開している判決文です。
https://www.platform-covid19.jp/20220516-comment_judgment.pdf「4日間しか効力が生じない時短命令を、あえて発出したことの必要性について合理的説明がない」ので違法であって、命令を出すこと自体は適法だという判決ですね。紛らわしい見出しです。