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とても参考になる記事です。
少し昔話をすると、私が弁護士になりたての2011年頃は、こういった実務や手法が固まっていませんでした。そのような中で、大型の資金調達を優先株式で行うことになり、とても苦労した思い出があります。

直近の10年くらいで実務が熟練され、書籍や文献もかなり充実し、リスクマネーの調達、あるいは供給する市場が成熟してきたと感じています。それは新たなスタートアップ・ベンチャー企業を通じた技術革新の基盤となっており、日本の企業や経済の発展に大きな貢献をしてきた歴史を感じます。

私が上場支援を行った弁護士ドットコムは、2012年に1億円の調達をしましたが、当時は大きな金額でした。

自身の弁護士キャリアが、2011年から始まり、ベンチャーファイナンスや優先株新株予約権での調達が発展した時期と重なりました。私自身の弁護士人生を形作るトピックスともいえ、今後も関わっていきたいと思いますし、感慨深いです。
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ここに書かれている内容はベースの知識として持っておいた方が良いですが、ドンドンプラクティスも変化していく世界なので、やはりスタートアップの調達に詳しい専門家の弁護士事務所にサポートお願いするのが良いと思います。シードラウンドからでもアドバイスしてくれるケースも多いので遠慮なく相談するのが良いですね。
株式関係は戻れない意思決定になるので。
スタートアップ投資の対価、投資契約、株主間契約について。これまで事業会社やCVCがスタートアップ投資する際は普通株式が多かった印象ですが、最近では優先株式、さらにはJ-KISSやCBで投資するところもかなり増えてきました。

ちなみに先日、J-KISSは6年ぶりにアップデートされています
https://newspicks.com/news/6938721
勉強になります。2ページ目のような条項が入っていたら通常の海外VCは投資検討自体が難しいですね。