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感染症の拡大時、病床確保を医療機関に「指示」する権限強化へ…法改正検討

読売新聞
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    専修大学 商学部教授

    医師法には「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」という、いわゆる応召義務が第19条に定められています。しかし強力な対処がないままでは、医療機関は「やむを得ない事情」を理由として外来、入院ともに受け入れない可能性があり、新型コロナ感染の急拡大時は実際に「空きベッドがあるのに」「他の外来は実施しているのに」患者は自宅待機をするしかないケースが多くみられました。

    もっともすべての病院がこのような状態ではなく、行政の支持権限が及びやすい公的病院は新型コロナ病床として登録した病床を超えて受け入れていたケースが多くあり、医療従事者間にも不公平感が存在していると思います。

    補助金を受けているのに受け入れないケースが許されるロジックは、補助金は(来るか来ないかわからない)新型感染症患者のための設備に対するものが多く、これを申請していたとしても断ることが可能で、それを外部からは確認することが難しい事情がありました。

    現実的に患者を受け入れた場合、補助金の額を大きく超える経済的デメリットがあると言われています。日本医師会の資料によると、コロナ禍においてそのような病院は経営上不利益を受ける一方で、医療機関全体として実診療報酬はマイナスながら政府補助金がこれを補った結果増益という状態でした。またワクチンの接種に携わった医療従事者においては臨時報酬による収入増加がみられています。

    医療機関が経営のことを考えずに経営破綻することが良いわけがありませんが、少なくとも日本の医療機関は法律で「非営利」が規定されています。患者の受け入れについては真に受け入れられない理由が存在したとしても、その判定をクリアにかつ公開することが求められると思います。ただただ、経済合理的な行動に任せてしまえるような事案ではありません。

    今回の報道内容は、要請レベルの法整備しかなく現実的に機能しなかった「感染症患者受け入れ」に対して実効性を持たせることにつながるものであり、不可欠だと思います。

    なお、このような政府の方向性によれば、飲食店の営業休止などの「指示」規定や行動制限の「指示」規定も制定されることになると思われますが、その段階でようやく、日本でも外国並みの感染症対策を行うことが可能になると思います。


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    国際政治・危機管理アナリスト/医師 国際政治・安全保障・危機管理・医療・公衆衛生

    非常に重要な法改正。平時には自治体や民間への分散化を積極的に進めるべきだが、危機時には集権的な統治構造を作らねばならない。日本に欠けていた部分を埋める第一歩。


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    マウントサイナイ大学 アシスタントプロフェッサー

    各医療機関にそれに見合った戦力が整っていれば、重要な変化となるでしょう。ただし、全国の複数の医療現場で働いてきた経験から、ごく一部の限られた医療機関を除き、現状の病床数でもマンパワーが不足し、日常的にギリギリの運転をしている施設も多いと思います。

    その場合、ハードだけ増やせと指示があっても、ソフトが追いつかない可能性が高いと思います。指示を出す際のソフト面の評価や、バックアップ体制の整備も同時に必要とされるのではないかと考えます。そこがこの記事からは見えません。


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