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警察の許認可と同じで恣意的に運用されるのは困る。
不動産を使った相続税節税スキームを実現する最たるポイントが市場価格と評価額の乖離を使ったものでした。
この判決によって全ての相続がらみの不動産案件が無意味になるというわけではないんですが、資産家としては不安になる要素が増え購入に二の足を踏む形になります。
適切な形で徴税はされるべきです。ただ、路線価を使って評価をしても良いと元々言ってるのは金融庁なので、「著しく不公平」だから徴税するというのなら、そもそも路線価とはなんなんだという話になりますよね。そこの整備も合わせて進めてほしいです。
追徴課税まで取られたのではたまりませんから。
不動産業界にとっては大きな痛手になるでしょう。
高騰中の首都圏のマンション価格も潮目が変わるかもしれません。
借入をして購入した不動産の評価で路線価評価が否認されましたことで、3億円の追徴がされました。表面的には路線価自体が単純に否認されたように捉えられてしまいますが、私見ですがポイントは下記の辺りかと。
①借入して不動産を購入することで、スキーム前後で相続財産が10億円ほど圧縮されてしまった
②このスキームにより結果として相続税が0円になってしまった
③銀行の稟議書で節税目的であることが明らかであった
Yahoo事件やTPR事件など、他の租税裁判から見ても、特に③はポイントとして非常に大きいと考えています。裁判官は5人が全員一致で結論とのこと。
一言で言うとやりすぎです。課税の公平性の観点から考えれば否認されても仕方ないとも考えます。
一方で路線価評価が使えないケースがあるとなると相続税の申告実務においては常にリスクが付きまとうことになります。今のままでは混乱を来しますので、国税が一定の見解などを示すべきではないかと考えます。
あくまで個人的な見解ですので、参考程度の情報として。
個人的には節税に使われるようなルールは、富の再分配目的でどんどん課税する方向にすべき。
主導したのが不動産会社とかだったとしたらそれはそれで問題にもなりそう。
納税すべき金額を節約するというのは、本来、概念的にはおかしな話です。昔から持っていた不動産ならともかく、脱法行為をするために購入して税金を減らすというのは、普通にダメだよなという感覚が大事かと思います。
人間のつくったルールなんて完璧ではありませんから、みんなでちゃんとしようよと言える雰囲気だといいですね。
まぁ、路線価とはなんだ?とか、実務上の矛盾点は多く生じそうですが。
14億で買ったのが路線価で3億ですから。
私の場合、路線化より不動産買取サイトでの評価が低かった気がします。その場合はどのようになるのでしょうか。
国税当局はこの機に新たな算定マニュアルを策定すれば良いのですが、指針がなくケースバイケースでの算定のみであれば、相続税申告は事実上出来なくなるとも言えます。追徴課税をどう確実に避けるのか今後の方針策定に注視したいと思います。