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路線価認めず課税「適法」 不動産相続めぐり訴訟―最高裁

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    『転職2.0』著者/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教員

    路線価を認めないという最高裁判決が確定したのは大きいですね。過去のタワマン節税スキームにまで遡る可能性すらあります。「著しく不公平」または「不当」とはなにかという話ですが、節税以外の目的がない不自然な取引ということでしょうか。今回はゼロ円にしたというのもあるでしょうね。


注目のコメント

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    株式会社TERASS 代表取締役社長

    かなり大きいですね。
    不動産を使った相続税節税スキームを実現する最たるポイントが市場価格と評価額の乖離を使ったものでした。
    この判決によって全ての相続がらみの不動産案件が無意味になるというわけではないんですが、資産家としては不安になる要素が増え購入に二の足を踏む形になります。
    適切な形で徴税はされるべきです。ただ、路線価を使って評価をしても良いと元々言ってるのは金融庁なので、「著しく不公平」だから徴税するというのなら、そもそも路線価とはなんなんだという話になりますよね。そこの整備も合わせて進めてほしいです。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    これは資産税まわりの税理士に激震を与える画期的な判決です。
    最高裁で固まるとなると、税務署は同様の事例で
    一斉に税務調査を仕掛けるかもしれませんね。
    タマワン節税をウリにしてた税理士は税賠訴訟に追われるかも……。

    相続税の計算上、タワマンの資産価値のうち土地部分の評価は
    路線価を基準とした評価をするのが原則です。
    ですが、この評価方法だと流通時価よりも大幅に評価額が
    下がる場合があり、これに目をつけた一部税理士と不動産会社が
    富裕層向けの節税商品としてタワマン販売を斡旋してました。
    これに国税が待ったをかけた形です。

    これをきっかけに、タワマン販売戸数に
    ブレーキがかかるかもしれませんね。


    参考 地裁判決時のピック
    https://newspicks.com/news/4394367


  • 株式会社M&A DX 代表取締役 / Youtuber / 公認会計士

    仕方ないとか公平性とかの話ではなく、法治国家で法律に定められた申告をしたら覆されるという話で、日本特有のけしからん罪がまかり通るのは深刻な事態です。


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